○佐川町移住者住宅改修費等補助金交付要綱
令和5年10月11日
告示第73号
佐川町移住者住宅改修費等補助金交付要綱(平成30年佐川町告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町に定住しようとする移住者等に対して、空き家に居住するために必要な改修及び家財道具等の処分に要する費用の一部を補助することにより、空き家の有効活用を図るとともに、定住を促進することを目的とし、佐川町空き家改修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家住宅 補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、放置することにより老朽化が進むおそれがある住宅及び建築物をいう。
(2) 空き家バンク 空き家住宅の売却及び賃貸等を希望する所有者からの情報を、本町への移住及び定住を目的として空き家住宅の利用を希望する者に、インターネットなどで提供する制度をいう。
(3) 移住者住宅改修 空き家の耐震改修工事及び住宅の機能の回復又は向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善をいう。
(4) 家財道具等処分 居住のために必要な空き家の既存荷物の整理、運搬及び処分をいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)で指定された家電製品は除く。
(5) 町税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税、使用料、保険料、負担金等、町が個人から徴収すべきものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家の所有者
ア 本町に住所を有していない者で、県外に5年以上居住している者(現在、県内他市町村に居住している者を含む)
イ 本町に住所を有して2年を経過しない者で、それ以前は県外に5年以上居住していた者
ウ 現に佐川町地域おこし協力隊の任に就いている者、又は佐川町地域おこし協力隊の任期満了日から1年以内の者
エ 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者
(3) その他町長が必要と認めた者
(1) 空き家住宅の所有者と当該住宅に居住しようとする者が2親等内の親族である場合
(2) 町税及び県税等について滞納がある場合
(3) 申請者及び申請者に関する者が佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合
(4) その他町長が適当でないと認めた場合
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費とし、その内訳は、別表第1のとおりとする。ただし、昭和56年5月31日以前に建築された空き家を改修しようとする時は、耐震診断を実施し、診断の結果により耐震基準を満たしていない場合には、耐震設計を行い設計に基づいた耐震改修工事を優先する。
(補助対象経費等)
第6条 補助金の交付の対象となる補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額については、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第7条 移住者住宅改修事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、佐川町移住者住宅改修費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 耐震診断を行った場合は、耐震診断報告書
(3) 改修工事見積り内訳書
(4) 位置図、配置図及び平面図等(改修内容の記載されたもの)
(5) 町税完納証明書
(6) 県税の滞納がないことを証する書類
(7) 住宅に居住しようとする者全員の住民票
(8) 住宅に係る賃貸借契約書又は売買契約書若しくは覚書の写し
(9) 移住希望者の居住の用に関する同意書(様式第3号)
(10) 所有者と申請者が異なる場合は、住宅改修に関する同意書(様式第4号)
(11) その他町長が必要と認める書類
2 空き家荷物整理事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、佐川町空き家荷物整理事業費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 計画の内容が分かる資料(現況写真(荷物状況等))
(3) 空き家の位置図
(4) 当該住宅に居住しようとする者全員の住民票(所有者申請の場合は除く。)
(5) 町税及び県税の完納証明書
(6) 補助対象者であることを証明するもの
(7) 荷物処分についての住宅所有者及び荷物所有者の同意書
(8) 誓約書(様式第6号)
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金の交付の目的を達成するため、申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。また、暴力団員等に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は20%を超える減額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、移住者住宅改修事業が完了したときは、佐川町移住者住宅改修費等補助金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第14号)
(2) 改修後の耐震診断報告書
(3) 改修工事請負契約書の写し
(4) 改修設計図書の写し
(5) 改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
(6) 改修工事写真(改修工事内容が確認できるもの)
(7) 改修工事代金領収書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、空き家荷物整理事業が完了したときは、佐川町空き家荷物整理事業費補助金実績報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。
(1) 当該事業にかかる経費の領収書の写し
(2) 補助事業の内容が分かる資料(写真等)
(3) その他町長が必要とする書類
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 交付決定者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町移住者住宅改修費等補助金概算払請求書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、定めた期間を経過した場合その他特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。
(適用除外)
第17条 町長は、過去にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となった木造住宅又は木造建築物への改修工事(設計含む)に係る補助金を交付しない。
(遂行状況の報告等)
第18条 町長は必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(情報の開示)
第19条 補助事業に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
空き家改修 | 空き家荷物整理事業 | |
補助対象経費 | 移住者等が実施する個人が所有する空き家住宅の改修に要する経費で設計費も含むものとする。ただし、備品購入費は対象外とする。 | 空き家の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費(ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で指定された家電製品は除く。) |
補助要件 | (1)改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること。 (2)個人が所有する空き家住宅であること。 (3)当該事業により改修を行う空き家住宅については、事業完了後10年以上、移住者の居住の用に供し、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。 (4)移住者が空き家住宅の改修を行う場合は、空き家住宅に係る賃貸仮契約又は売買契約が移住者と所有者との間において締結されていること(覚書等の交換でも可)。 (5)移住者が空き家住宅の改修を行う場合は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。 (6)対象となる空き家住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | (1)個人が所有する空き家住宅であること。 (2)補助事業終了後5年間は移住者又は移住希望者の居住用住宅とすること。 (3)補助事業終了後、直ちに居住の用に供しない場合又は(2)の期間内に事情により空き家状態になった場合は、本町の空き家情報として登録すること。 |
補助対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、空き家住宅の所有者と当該住宅に居住しようとする者が2親等内の親族である場合、若しくは町税及び県税等について滞納がある場合又は申請者及び申請者に関係する者が、佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合は対象としない。 (1)本町に住所を有していない者で県外に5年以上居住していた者(現在、県内他市町村に居住している者を含む) (2)本町に住所を有して2年を経過しない者でそれ以前は県外に5年以上居住していた者 (3)現に佐川町地域おこし協力隊の任についている者、または地域おこし協力隊の任期満了日から1年以内の者 (4)前3号に係る者に住宅の提供をする空き家住宅所有者 | |
補助率 | 10/10以内(1,000円未満は切り捨て) | 10/10以内(1,000円未満は切り捨て) |
補助限度額 | 2,700,000円 | 100,000円 |
別表第2(第16条関係)
完了日からの経過年数 | 返還金額 |
2年未満 | 補助金確定額の100% |
2年以上4年未満 | 補助金確定額の80% |
4年以上6年未満 | 補助金確定額の60% |
6年以上8年未満 | 補助金確定額の40% |
8年以上10年未満 | 補助金確定額の20% |