○佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金交付要綱

令和6年1月9日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、耕作放棄地の解消に向けた取組を推進するため、農業者又は農業者で組織する団体(以下「事業実施主体」という。)が行う耕作放棄地の再生・利用に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助事業の補助対象経費及び補助率等については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、事業実施主体が前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 施工及び委託業者の選定に当たっては、競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとする。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、第5条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 事業実施主体に町税の滞納がないこと。

(7) 補助事業完了後、5年間の営農を継続すること。

(補助事業の変更)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額を佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(概算払)

第10条 事業実施主体が、補助金の概算払を受けようとするときは、佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(耕作状況報告)

第11条 事業実施主体は、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間、佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金耕作状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業実施主体がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業完了後、5年間の営農を継続しなかったとき。

2 事業実施主体は、前項の規定による補助金の返還の命令を受けたときは、速やかに当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は事業実施主体に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業実施主体

(1)農業者(法人を含む。)

(2)農業者で組織する団体

交付要件

次に掲げるすべての要件を満たすこと。

(1)新たに対象農地の賃貸借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転等を行うものとし、補助事業完了後、5年間以上の耕作をすること。

(2)補助対象経費の総額が2,000,000円以下であること。

対象農地

耕作放棄されて1年以上が経過しており、補助事業の実施により、営農(景観作物を含む。)を再開する農地

補助対象事業

(事業種別)

耕作放棄地の再生・利用を目的とする以下の事業

(1)農業用用排水施設の新設又は修繕

(2)農道の新設又は修繕

(3)農地の区画形質の変更

(4)農地の障害物除去整地等

(5)土壌改良(障害物除去整地等と同時に実施するものに限る。)

補助対象経費

補助対象事業(1)(4)の事業実施に係る工事費、委託費及び機械借上げ料

補助対象事業(5)の事業実施に係る工事費、委託費及び土壌改良資材購入費(限度額を50,000円/10aとする。)

補助率

2分の1以内

※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。

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佐川町耕作放棄地利活用促進事業費補助金交付要綱

令和6年1月9日 告示第1号

(令和6年1月9日施行)