○佐川町水道事業及び農業集落排水事業事務決裁規程
令和6年3月29日
上下水管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 専決(第5条―第8条)
第3章 代決(第9条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 常時上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)又は管理者の権限の受任者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 管理者、管理者の職務代理者、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(4) 課長等 佐川町水道事業及び農業集落排水事業組織規程(令和6年佐川町上下水道事業管理規程第1号)に規定する課長及び参事をいう。
(決裁の手続)
第3条 全ての事務は、原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て、決裁を受けなければ施行することができない。
(管理者の決裁事項)
第4条 管理者は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次章に規定するものを除く。
(1) 上下水道事業の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 上下水道事業の行政組織に関すること。
(3) 権限の委任に関すること。
(4) 職員の任免、給与等に関すること。
(5) 職員の賞罰、賠償等に関すること。
(6) 町議会に提出する議案等に関すること。
(7) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。
(8) 条例、上下水道事業管理規程等の制定及び改廃に関すること。
(9) 審査請求、訴訟、和解、あっせん及び調停に関すること。
(10) 起債及び一時借入に関すること。
(11) 予算の編成に関すること。
(12) 重要な許認可及び免許並びにこれらの取消しに関すること。
(13) 儀式及び表彰に関すること。
第2章 専決
(課長等の共通専決事項)
第5条 課長等が専決することができる共通事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な調査、報告及び進達
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
(5) 所属職員の休暇の承認
(6) 所属職員の事務分担の決定及び変更
(7) 所属職員の県内出張の命令並びに時間外勤務命令及び復命
(8) 1件又は同一品目が金額50万円以下の予算の執行
(9) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付
(10) 少額工事の設計変更、工期の延長及び竣工検査
(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
(建設課長の専決事項)
第6条 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 上水道事業計画の立案及び調整
(2) 上水道事業工事の監督及び工事資材の検査
(3) 上水道の使用、占用及び行為の許可
(4) 水質に係る調査
(5) 上水道の維持管理
(6) 農業集落排水施設の維持管理
(専決事項の制限)
第7条 課長等は、前2条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(専決事項の委任)
第8条 課長等は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
第3章 代決
(代決)
第9条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、次の各号に掲げる者がその事務を代決する。
(1) 課長補佐
(2) 課長補佐の職務を命じられている者(前号に掲げる者を置かない場合に限る。)
(3) 参事(前2号に掲げる者を置かない場合に限る。)
(4) 主監(前3号に掲げる者を置かない場合に限る。)
(5) 副参事(前各号に掲げる者を置かない場合に限る。)
(6) 主務係長(前各号に掲げる者を置かない場合に限る。)
3 参事が不在のときは、次の各号に掲げる者がその事務を代決する。
(1) その者の指揮監督を受ける副参事
(2) その者が属する課の長(前号に掲げる者を置かない場合に限る。)
(3) その者が属する課の課長補佐(前2号に掲げる者を置かない場合に限る。)
(4) その者が属する課の課長補佐の職務を命じられている者(前3号に掲げる者を置かない場合に限る。)
(代決の制限)
第10条 前条による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。
(代決後の手続)
第11条 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。