○佐川町農業集落排水事業排水設備工事指定業者規程
令和6年3月29日
上下水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町農業集落排水施設の管理に関する条例(平成13年佐川町条例第41号。以下「条例」という。)第10条に規定する指定業者について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定業者 排水設備工事の施工を業とする者で排水設備工事に関し技能を有するものとして上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定したものをいう。
(2) 責任技術者 指定業者に専属し、他人から委託された排水設備工事の施工の設計及び監督を行う者をいう。
(指定業者台帳等の作成)
第3条 管理者は、指定業者台帳及び責任技術者台帳を備え付け、これに必要な事項を記載するものとする。
(指定業者の資格条件)
第4条 指定業者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 高知県内に営業所を有する者であること。
(2) 社団法人日本下水道協会高知県支部(以下「県支部」という。)に所属する市町村(以下「県支部所属市町村」という。)において責任技術者としての登録を受けた者が1人以上所属している者であること。
(3) 排水設備工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 県支部所属市町村において指定業者の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ 県支部所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定業者の指定の有効期間)
第5条 指定業者の指定の有効期間は、指定した日から5年とする。
2 前項の期間満了後引き続き当該業務に従事しようとする者は、期間満了前1箇月以内に指定の更新を受けなければならない。
(1) 申請者の履歴書
(2) 申請者の事業経歴書
(3) 申請者の身分証明書
(4) 申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税、固定資産税及び事業税)
(5) 所有機械一覧表
(6) 資本金を証明する書類
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)の許可証明書及び申請書の写し
(8) 専属責任技術者名簿(様式第2号)
(9) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類
(10) 専属責任技術者の責任技術者証の写し
(11) 従業員名簿
(指定業者証の交付及び再交付)
第7条 管理者は、指定業者を指定したときは、佐川町排水設備工事指定業者証(様式第3号。以下「指定業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定業者は、指定業者証を紛失し、又は毀損したときは、排水設備工事指定業者証再交付申請書(様式第4号)により管理者に申請して指定業者証の再交付を受けることができる。
(指定の辞退)
第8条 指定業者は、廃業その他の事由により指定業者の指定を辞退しようとするときは、指定業者指定辞退届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。
(1) 店舗の見やすい箇所に指定業者証を掲示すること。
(2) 工事等の申込みを受けた場合は、正当な理由のない限りこれを拒否しないこと。
(3) 名義を他人に貸与し、又は一括して下請人に工事を施工させないこと。
(4) 違反工事の防止に協力すること。
(5) 工事検査完了後1年以内に生じた故障については、無償でこれを補修すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められる場合は、この限りでない。
(6) 災害の復旧その他緊急を要する場合において、管理者の要請があるときは、直ちに協力すること。
(指定業者の指定の停止等)
第11条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第4条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 県支部所属市町村において、指定業者の指定の停止又は取消しを受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当であると認めたとき。
2 前項の処分による損害については、町はその責めを負わない。
(指定業者証の返納)
第12条 指定業者は、営業を廃止し、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定業者証を返納しなければならない。
(責任技術者の資格要件)
第13条 責任技術者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 県支部が実施する責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格した者であること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は本町以外の県支部所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの
(責任技術者の兼職の禁止)
第14条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。
(責任技術者証の携帯)
第15条 責任技術者は、工事施工中常に責任技術者証を携帯し、関係者からの要求があったときは、これを提示しなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。