○佐川町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程
令和6年3月29日
上下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成13年佐川町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の家屋等に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者は受益者の連署した届書を提出するものとする。
(分担金の納付通知)
第3条 条例第7条第2項による分担金の納付通知は、別に定める農業集落排水事業受益者分担金納付書により行うものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発布の日から10日を経過した日とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 |
使用者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 |
使用者又は使用者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 |
その他管理者が特に必要と認めるとき。 |
別表第2(第7条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率(%) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 100 |
2 上記1に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 管理者が必要と認める率 |
3 自治会が所有し、又は使用している施設に係る受益者 | 100 |
4 その他管理者が特に減免する必要があると認める受益者 | 管理者が必要と認める率 |