○佐川町規則等で定める公文書等の押印の特例に関する規則

令和6年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町文書等取扱規程(平成16年佐川町訓令第6号)佐川町教育委員会事務局処務規程(昭和49年教育委員会規程第1号)及び佐川町立小中学校文書管理規程(令和5年教育委員会告示第5号)に定めるもののほか、町の執行機関及び議会から発出する通知書及びその他の書類(以下「公文書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「執行機関」とは、町長、上下水道事業管理者、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(押印に関する特例)

第3条 町の執行機関及び議会から発出する公文書等であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により公印の押印について定めているもののうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず押印を省略することができる。

(帳票の調製及び使用の特例)

第4条 前条の規定を適用する場合においては、規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。

(公印の押印省略の手順)

第5条 第3条の規定により、公印の押印を省略する場合は、「(公印省略)」の文字を付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐川町規則等で定める公文書等の押印の特例に関する規則

令和6年4月1日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和6年4月1日 規則第16号