○佐川町就農支援事業費補助金交付要綱

令和6年5月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町就農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、新規就農者に対する就農相談から研修、円滑な経営開始、営農定着に至るまでの支援活動を促進し、町内の新規就農者の大幅な増大及び就農後の定着を図ることを目的として実施する補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助事業の実施に当たっては、この要綱に規定する事項及び町長が別に定めるものとする。

(事業の内容等)

第3条 補助事業の内容は、別表第1に定めるとおりとし、補助対象経費、補助対象経費上限額及び補助率は、町長が別に定める。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町就農支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。ただし、当該申請者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、申請者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(4) 県税の滞納がないこと。

(5) 町税の滞納がないこと。

(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方とせず、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手する場合は、原則として、補助金の交付の決定に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、佐川町就農支援事業費補助金指令前着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、佐川町就農支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金総額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 町長は、前項の規定による承認の際に、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

(補助事業の遅延等)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助金の概算払の請求手続)

第11条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定により補助金の概算払を請求しようとするときは、佐川町就農支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(補助事業遂行状況報告)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、佐川町就農支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)により報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金実績報告書)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、佐川町就農支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(補助事業の成果の検証等)

第15条 町長は、補助事業の効果を検証するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

(グリーン購入)

第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第17条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助事業の内容

1 新規参入者支援事業

(1) 継続区分

①令和4年度又は令和5年度の佐川町担い手支援事業費補助金受給者への研修助成金

②上記①の研修生を受け入れる研修機関等への謝金

(2) 産地提案区分

①産地提案タイプ

研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の者への研修助成金

②研修受入機関支援タイプ

上記①の研修生等を受け入れる研修機関等への謝金

③事業支援タイプ

経営開始型又は経営開始資金の対象者への経営支援助成金

2 後継者就農促進事業

(1) 研修支援区分

①研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の農業後継者への研修助成金

②地域の研修機関で研修を受ける就農予定時49歳以下の農業後継者への研修助成金

③上記②の研修生を受け入れる地域の研修機関への謝金

(2) 経営開始支援区分

補助要件を備えた農業後継者への経営支援助成金

別表第2(第5条、第6条、第7条、第14条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町就農支援事業費補助金交付要綱

令和6年5月1日 告示第52号

(令和6年5月1日施行)