○佐川町就農支援事業費補助金実施要領
令和6年5月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この要領は、佐川町就農支援事業費補助金交付要綱(令和6年佐川町告示第52号。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、佐川町就農支援事業費補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の適切な執行に必要な事項を定める。
(補助事業の要件)
第2条 補助事業の対象及び要件は、交付要綱第3条で定める各事業について、次のとおりとする。
(1) 新規参入者支援事業の継続区分については、令和4年度又は令和5年度の高知県担い手支援事業で採択された研修生を対象とし、採択時の要綱で定められているとおりとする。ただし、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)別記1の第6の1の(10)の規定により、就農準備資金・経営開始支援事業に基づく就農準備支援資金(以下「就農準備支援資金」という。)を活用して研修を継続する者は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別記2就農準備資金・経営開始資金に基づく就農準備資金(以下「就農準備資金」という。)の交付対象者とみなす。
(2) 新規参入者支援事業の産地提案区分については、別記1のとおりとする。
(3) 後継者就農促進事業については、別記2のとおりとする。
(併給の禁止)
第3条 前条の補助事業について、対象となる経費を同一とする県及び町の他の補助事業を受給している場合には、交付しない。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、佐川町就農支援事業の実施に関し、必要な事項を定めることができる。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
【別記1】
新規参入者支援事業(産地提案区分)
第1 事業の内容
産地提案書で提示された品目において、独立・自営就農(育成総合対策実施要綱別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ、年間150日以上農業従事する者。以下、同じ。)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。以下、同じ。)を目指す就農準備資金又は就農準備支援資金(以下「就農準備資金等」という。)の交付対象者及び農業経営の開始段階にあり町長が特に必要と認める者に対して補助する。
第2 補助対象経費及び補助率等
補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第3 交付要件等
以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。
1 産地提案タイプ
研修生の要件
ア 地域農業の振興のために町長が必要と認め、産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、当該受入組織が認めた者であること。
イ 就農予定時の年齢が49歳以下の者で産地提案書で定める年齢の範囲内のものであること。
ウ 就農準備資金等を受けること。
エ 原則、研修機関等での研修1年目に農業担い手育成センターで3箇月以上の基礎研修をすること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と町が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りでない。
オ 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農をしたことがないものであること。なお、農業経営開始とは、育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の経営開始の判断に準ずる。
カ 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。
キ 就農地の佐川町基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。
ク 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条に青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)又は同法第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては、経営継承等計画書を町長に提出すること。
2 受入研修機関支援タイプ
受入研修機関等の要件
ア 高知県就農希望者研修機関等認定要領(令和4年4月15日付け4高農担第33号)に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。以下「受入研修機関等」という。)であること。
イ 以下の研修生を受け入れる受入研修機関等であること。
(ア) 産地提案タイプの対象となる研修生
(イ) 第3の1のウからクまでに規定する要件を満たし、就農準備資金等の対象となる研修生
ウ 受入研修機関等における研修生受入上限は、原則、研修生1人を上限とする。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。
(ア) 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ、受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると町長が認めた場合には、研修生2人を上限とする。
(イ) 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。
3 事業支援タイプ
交付対象者の要件
ア 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「人材力強化実施要綱」という。)別記1の第2の2の農業次世代人材投資事業に基づく経営開始型(以下「経営開始型」という。)又は経営開始資金若しくは円滑化対策実施要綱の就農準備・経営開始支援事業に基づく経営開始支援資金(以下「経営開始支援資金」という。)の交付要件を満たし、町長が事業採択者として承認している者であること。
イ 当該事業年度において、経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金の交付期間内であるが、交付対象とならなかった者のうち、町長が特に支援が必要と認めた者であること。
第4 研修期間
1 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、市町村等の研修事業支援を受けず実施する研修を含む。)を開始したときから概ね1年以上2年以内とする。
2 補助事業の対象とする期間及び研修の時間は、次のとおりとする。
(1) 補助対象期間は、1の研修期間(ただし、補助事業採択前の期間は除く。)とする。
(2) 1年間における研修時間は、概ね1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、病気や災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
(3) 農閑期等における1箇月の研修時間は、概ね80時間以上とする。
3 1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は、原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。
4 3の規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届を事業実施主体に提出しなければならない。
第5 研修状況報告及び研修終了後の報告
1 研修状況報告
(1) 研修生は、研修中(第4の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を町長が定める日までに提出しなければならない。
(2) 事業実施主体は、研修中の研修状況報告書を、研修開始後半年ごとに補助事業者に提出しなければならない。
(3) 研修状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(4)、就農準備支援資金の対象者にあっては、円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(4)の研修状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。
2 就農状況報告
(1) 研修生は、研修終了後(第4の3に規定する研修を継続する場合はその研修終了後)から、研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。以下同じ。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、就農状況報告書を提出しなければならない。
(2) 町長への就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに行うこととする。
(3) 就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告を町長に提出するものとする。
(4) 就農状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)、就農準備支援資金の対象者にあっては円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(7)に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。
第6 研修内容の検討及び実施状況の確認
1 町は、新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、佐川町担い手育成総合支援協議会(以下「担い手協議会等」という。)において、研修内容の検討、派遣研修先等の選定、対象研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、補助金交付申請時に添えなければならない。なお、研修プログラムについては、担い手協議会等で内容を決定するより前に、補助事業者及び派遣研修先等と最低1回以上の協議を実施した上で作成する。
2 町は、定期的に研修実施状況の確認を行わなければならない。また、研修生の技能の習熟度に応じて、担い手協議会等において面談を実施し、研修継続や就農形態等、今後の研修プログラムについて協議するものとする。
第7 研修の実施及び内容
町は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生、研修機関及び派遣研修先等を指導しなければならない。
第8 円滑な就農への支援
町は、研修終了後の円滑な就農を図るため、担い手協議会等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。
第9 補助事業の変更
研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、交付要綱第9条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、補助金変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 研修生の研修の中止
(2) 派遣研修先等の変更
(3) 研修プログラムの主要部分(研修作物、就農形態等)の変更
第10 補助金の実績報告
研修生は、補助事業が完了した場合は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。
第11 補助金の返還等
町長は、要綱第14条各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更又は取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると補助事業者が県と協議の上認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第6号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
1 研修生
(1) 受入研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。
(2) 研修生が、研修した地域及び品目で、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農をしなかったとき。ただし、高知県内で研修地と就農地が異なる場合、就農地の産地提案書に研修した品目が規定され、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(3) 研修生が補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上において就農を継続しなかったとき。
2 受入研修機関等
(1) 受入研修機関等が、第6の1の研修プログラム等に即した研修を行っていないと認められる場合。
(2) 研修生の責めに帰さない事由により、研修の効果が認められない場合。
(3) 受入研修機関等の自己都合により研修を中止した場合。
第12 受入研修機関等への補助の制限
町が県と協議の上交付要綱第14条及び第11の2各号のいずれかに該当すると認めたときは、受入研修機関等の認定を取消すとともに、次年度以降は、本事業の補助対象から除外する。
別表第1(別記1第2関係)
新規参入者支援事業(産地提案区分) | 1 産地提案タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、補助事業者が適当であると認めるものとする。 3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。 |
補勒対象経費上限額 | 研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。 ただし、研修生が申請時点で34歳以下の場合は、月額2,5万円以内を加算する。 | ||
交付期間 | 最長2年 | ||
補助率 | 3分の1 | ||
2 受入研修機関支援タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 町内での就農を希望する研修生を受け入れる受入研修機関等に支給する受入助成金とする。 2 国及び県の公的な研修機関並びに研修に関して経費を徴收する受入研修機関等については、支給しない。 | |
補助対象経費上限額 | 月額5万円以内 | ||
交付期間 | 最長2年間(新規参入者支援事業採釈前の期間を除く。) | ||
補助率 | 定額 | ||
3 事業支援タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。 2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、補助事業者が適当であると認めるものとする。 3 交付期間は、経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。 | |
補助対象経費上限額 | 経営開始型又は経営開始資金若しくは経営開始支援資金の規定以内 | ||
補助率 | 2分の1 |
【別記2】
後継者就農促進事業
第1 事業の内容
1 研修支援区分
将来、農業後継者(3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して、新たに農業経営を開始する者をいう。以下同じ。)を目指し、就農に向けて高知県立農業担い手育成センター又は高知県畜産担い手育成畜舎(以下「研修機関等」という。)若しくは町が認める地域の研修機関(以下「地域の研修機関」という。)において研修を受ける者(以下「研修生」という。)に対して補助する。
2 経営開始支援区分
農業後継者の就農直後の不安定な期間の経営確立を支援し、就農後の定着を図るため、補助要件を備えた農業後継者に対して補助する。
第2 補助対象経費及び補助率等
補助対象経費及び補助率等は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第3 交付要件等
1 研修支援区分
(1) 研修生の要件
ア 研修機関等において3箇月以上1年以内の研修を行い、修了証書の交付を受ける者であること。ただし、居住地が研修機関等の遠隔地である等のやむを得ない事情がある場合、県及び町と協議の上地域の研修機関で受講し、修了証書の交付を受けることをもって代えることができるものとする。
また、補助対象となる研修とは、原則として1箇月に概ね100時間以上、1日に8時間以内とし、農閑期等においては1箇月に概ね80時間以上とする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
イ 申請時の年齢が、原則49歳以下であり、将来、町内で農業後継者となることについて強い意欲を有していること。
ウ 親元就農している者は、申請時点で親元就農してから2年以内の者であること。
エ 原則として、これまで町内で農業経営を開始し、又は雇用就農をしていないこと。
オ 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
カ 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
キ これまでに国の新規就農者育成総合対策の就農準備資金若しくは佐川町担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。
(2) 交付金額及び交付期間
ア 研修機関等で受講する研修生に対する研修資金の額は、交付期間1月につき1人当たり10万円とする。
イ 地域の研修機関で受講する研修生に対する研修資金の額は、交付期間1月につき1人当たり7.5万円とする。また、当該研修生を受け入れる地域の研修機関に対する謝金の額は、交付期間1月につき5万円とし、研修生受入上限は、別記1第3の2のウの(イ)に準じるものとする。ただし、高知県立農業担い手育成センターの3箇月の研修と同等の研修内容を1年以内に受講する研修計画を作成し、研修を完了した場合は、研修生への研修資金及び地域の研修期間に対する謝金は、3箇月分を交付するものとする。
ウ 交付期間は、(1)のアに定める研修機関等又は地域の研修機関において研修を受ける期間とする。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、町は、資金の交付を停止するものとする。
ア (1)の要件を満たさなくなった場合。
イ 研修を途中で中止した場合。
ウ 研修を途中で休止した場合。
エ 適切な研修を行っていないと町が判断した場合。
オ 研修状況報告を行わなかった場合
(4) 町長は、要綱第14条又は次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更又は取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情があると町長が認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第6号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
ア 一部返還
(3)のアからエまでに掲げる要件に該当した時点が既に交付した研修資金の交付期間中である場合にあっては、残りの交付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の研修資金を月単位で返還するものとする。
イ 全額返還
(ア) 研修機関等又は地域の研修機関から修了証書の交付を受けられなかった場合。
(イ) 第4の1の(4)のイに定められた研修終了報告を提出しなかった場合。
(ウ) 研修終了後、1年以内に就農し、かつ、就農後1年間就農を継続しなかった場合又はその間の農業日数が一定(年間150日かつ年間1200時間)未満の場合。
2 経営開始支援区分
(1) 交付対象者の要件は、次のとおりとする。
ア 農業経営開始時の年齢が原則49歳以下で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
イ 3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して経営主となった者であること。
ウ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
エ 青年等就農計画又は農業経営改善計画(以下「青年等就農計画等」という。)の認定を受けた者であること。
オ 農業経営を開始して5年後までに青年等就農計画等の農業所得目標の達成が実現可能であると見込まれること。
カ 青年等就農計画等の達成に向け、交付期間中に規模拡大を目指し、町が推進する新技術等の取組を行うこと。
キ 地域計画の目標地図に位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれること。
ク 前年の世帯全体の所得が原則600万円以下であること。
ケ 原則として、これまで佐川町内で農業経営を開始していないこと。
コ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
サ 令和6年1月以降に農業経営を開始した者であること。
シ 農業経営の開始前に親元就農していた者は、親元就農した日から5年以内であること。
ス 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
セ 国の新規就農者育成総合対策事業経営開始資金若しくは佐川町担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。
(2) 交付金額及び交付期間
ア 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり10万円(1年につき120万円とする。また、交付期間は、最長2年間(経営開始後2年度目分まで)とする。
イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、アの額に1.5を乗じて得た額を交付する。
(ア) 家族経営協定を締結し、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(ウ) 夫婦共に地域計画に位置づけられた者となること。
(3) 次に掲げる事項に該当する場合は、町は資金の交付を停止する。
ア (1)の要件を満たさなくなった場合。
イ 農業経営を中止した場合。
ウ 農業経営を休止した場合。
エ 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。
オ 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合。
カ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
(4) 町長は、要綱第14条又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更又は取消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。ただし、病気や災害等やむを得ない事情があると町長が認めた場合(要綱第14条第1号、第2号又は第6号に該当する場合を除く。)はこの限りでない。
ア (3)のアからオまでに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還するものとする。
イ 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の経営を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。
第4 研修生の手続
1 研修支援区分
(1) 研修計画の承認申請
研修資金の交付を受けようとする研修生は、研修計画(様式第1号)を作成し、町長に承認申請する。なお、研修計画を作成するに当たっては、町に相談し、担い手協議会等の関係機関等から助言及び指導を受けるものとする。
(2) 研修計画の変更申請
承認を受けた研修計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、町長に変更申請し承認を受けるものとする。
(3) 交付申請
計画の承認を受けた者は、交付申請書(様式第2号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は、1箇月分から6箇月分までの間で町長が定める単位で行うものとする。
(4) 町への報告等
ア 研修状況報告
研修資金の交付を受けた者(以下「研修資金交付対象者」という。)のうち、研修期間が7ヶ月を超える研修資金交付対象者は、研修状況報告書(様式第3号)を町長に提出する。提出は半年ごととし、研修期間の6箇月経過後、1箇月以内に行うものとする。
イ 研修終了報告
研修資金交付対象者は、研修が終了した日の翌日から起算して30日以内に、研修機関等又は地域の研修機関から交付された修了証書の写しを添付の上、研修終了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
ウ 就農状況報告
研修資金交付対象者は、研修終了後から1年間、7月末及び1月末までに、その直前の6箇月間の就農状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、研修資金交付対象者が研修終了後町から第1の2の経営開始支援区分の交付を受ける場合は、第4の2(4)のアの就農状況報告をもって本事業の就農状況報告に代えることができる。
エ 住所等変更報告
研修資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後1年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第6号)を町長に提出する。
オ 就農報告
研修資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農し、又は親元就農した場合は、就農後1箇月以内に就農届(様式第7号)を町長に提出する。
(5) 交付の中止
研修資金交付対象者は、研修支援区分の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第8号)を提出する。
(6) 交付の休止届及び再開届
ア 研修資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により研修を休止する場合は、町長に休止届(様式第9号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
イ アの休止届を提出した研修資金交付対象者が研修を再開する場合は、研修再開届(様式第10号)を提出する。
ウ 研修資金交付対象者が妊娠・出産又は病気や災害により研修を休止する場合は、妊娠・出産については1度につき最長3年、病気や災害については1度につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、イの研修再開届の提出と併せて(2)の手続に準じて研修計画の変更を申請する。
(7) 返還免除
2 経営開始支援区分
(1) 就農計画の承認申請
経営支援資金の交付を受けようとする者は、就農計画(様式第12号)を作成し、町長に申請するものとする。なお、就農計画を作成するに当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、担い手協議会等の関係機関から助言及び指導を受けるものとする。
(2) 就農計画の変更申請
就農計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、町長に変更を申請し認定を受けるものとする。
(3) 交付申請
就農計画の認定を受けた者は、交付申請書(様式第13号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は、1か月分から1年分までの間で町長が定める単位とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(4) 事業実施主体への報告等
ア 就農状況報告等
経営支援資金の交付を受けた者(以下「経営支援資金交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第14号)を町長に提出する。
また、交付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までに、その直近6か月の作業日誌(様式第15号)を町長に提出する。
イ 住所等変更報告
経営支援資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後3年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第6号)を町長に提出する。
(5) 交付の中止
経営支援資金交付対象者は、経営開始支援区分の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第8号)を提出する。
(6) 交付の休止
ア 経営支援資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第9号)を提出する。なお、休止期間は、原則1年以内とする。
イ アの休止届を提出した経営支援資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第16号)を提出する。
ウ 経営支援資金交付対象者が妊娠・出産又は病気や災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は病気や災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、イの経営再開届と合わせて(2)の手続に準じて就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(7) 返還免除
第5 事業実施主体の手続
1 研修支援区分
(1) 研修計画の承認
研修資金の交付を受けようとする者から研修計画の承認申請があった場合には、町は研修計画の内容について担い手協議会等で申請者との面接等を実施の上審査する。審査の結果、第3の1の(1)の要件を満たし、研修資金を交付して研修の実施を支援する必要があると認めた場合は、研修計画を承認し、審査の結果を申請者に通知する。
なお、町は、研修の実施に当たり、担い手協議会等の関係機関と連携して、研修生のプログラムの作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。
(2) 研修計画の変更の承認
研修計画の変更申請があった場合、町は、(1)の手続に準じて承認する。
(3) 研修資金の交付
研修資金の交付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は、承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。資金の交付は、1箇月分から6箇月分までの間で町長が定める単位で行うものとする。
(4) 研修実施状況の確認
研修状況報告を受けた町は、佐川町担い手育成総合支援協議会等の関係機関と協力し、補助の対象となる研修を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、適切な指導を行う。
(5) 研修終了後の確認
ア 研修終了報告の確認
研修終了報告を受けた町は、研修機関等又は地域の研修機関が交付した修了証書を確認する。また、必要に応じて、補助の対象となる研修を満たしているかどうか研修機関等又は地域の研修機関に実施状況を確認するものとする。
イ 就農状況の確認
町は、就農状況報告の提出のあった研修資金交付対象者の就農状況を、研修終了後1年間、6箇月ごとに確認する。
(6) 交付の中止
町は、研修資金交付対象者から中止届の提出があった場合又は第3の1の(3)のア、イ、エ若しくはオのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(7) 交付の休止
ア 町は、研修資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
イ 町は、研修資金交付対象者から研修再開届の提出があり、適切に研修することができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(8) 返還免除
町は、研修資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が第3の1の(4)のただし書のやむを得ない事情であると認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
2 経営開始支援区分
(1) 就農計画作成への助言及び指導
町は、経営支援資金の交付を受けようとする者が就農計画を作成するに当たっては、当該者に対し、担い手協議会等において、就農計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
(2) 就農計画の承認
町は、経営支援資金の交付を受けようとする者から就農計画の提出を受けた場合、担い手協議会等の関係機関による面接等の実施により内容について審査する。審査の結果、第3の2の(1)の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で就農計画を承認し、審査の結果を申請者に通知する。
(3) 就農計画の変更の承認
町は、経営支援資金の交付を受けようとする者が就農計画を変更した場合は、(2)の手続に準じて承認する。
(4) 経営支援資金の交付
経営支援資金の交付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付する。就農計画の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。資金の交付は、1箇月分から1年分までの間で町長が定める単位で資金を交付することができるものとする。
(5) 就農期間中の確認
ア 就農状況報告の確認
就農状況報告を受けた町は、担い手協議会等の関係機関と協力し、経営状況を確認し、必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
イ 経営状況の確認
町は、アの確認に加え、担い手協議会等の関係機関と協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、経営支援資金交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(6) 交付の中止
町は、経営支援資金交付対象者から中止届の提出があった場合又は第3の2の(3)のア、イ、エ若しくはオのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(7) 交付の休止
ア 町は、経営支援資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
イ 町は、経営支援資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(8) 返還免除
町は、経営支援資金交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第3の2の(4)のやむを得ない事情であると認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
第6 研修資金交付対象者及び経営支援資金交付対象者の情報共有等
町は、研修資金交付対象者及び経営支援資金交付対象者の交付情報を集約し、必要に応じて、県、担い手協議会等の関係機関との間で当該情報を共有するものとする。
また、当該関係機関は、共有した情報を活用して、事業の適正な執行のための確認作業及び就農及び営農定着のためのサポートを行うものとする。
別表第2(別記2第2関係)
後継者就農促進事業 | 研修支援区分 | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき研修生に支給する研修に要する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、研修中の生活費、農業資材費等で、補助事業者が適当であると認めるものとする。 3 研修生は、親元就農して2年以内の者であること 4 研修生につき、本事業の活用は、1回限りとする。 5 国及び県が行う生活費の確保を目的とした他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。 |
補助対象期間及び上限額 | 1 交付期間は、3箇月以上1年以内とし、研修機関等又は地域の研修機関において研修を受講する期間とする。 2 研修機関等で研修を受講する場合は、月額10万円以内とする。 3 地域の研修機関で研修を受講する場合は、月額7.5万円以内とし、地域の研修機関への謝金は月額5万円以内とする。 | ||
補助率 | 2分の1 | ||
経営開始支援区分 | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 交付対象経費は、要綱の規定に基づき経営開始直後の経営確立を図るために支給する経営支援助成金とする。 2 経営支援助成金の使途は、農業経営に要する経費、農業経営中の生活費、農業資材費、地域農業者等との交流会費等で、補助事業者が適当であると認めるものとする。 3 令和6年1月以降に農業経営を開始した者であること。 4 親元就農していた場合は、親元就農した日から5年以内に農業経営を開始した者であること。 5 農業後継者につき、本事業の活用は、1回限りとする。 6 国及び県が行う生活費の確保を目的とした他の支援を受ける場合は、補助対象外とする。 | |
補助対象期間及び上限額 | 1 交付期間は、2年以内とする。 2 月額10万円以内(年額120万円以内)とする。ただし、夫婦で経営する場合は、月額に1.5を乗じた額とする。 | ||
補助率 | 2分の1 |