○令和6年度佐川町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付要綱
令和6年10月8日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、令和6年度佐川町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助事業)
第2条 町は、私立保育所(以下「補助事業者」という。)において、保育業務のICT化を推進することにより、保育士の業務負担の軽減を図り、保育士が働きやすい環境を整備するため必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、令和6年度佐川町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助事業の変更)
第6条 補助事業者は、申請内容の変更(中止及び廃止を含む。)をしようとするときは、令和6年度佐川町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、町長が定める期日までに申請するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了し、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、令和6年度佐川町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して1箇月以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、速やかに当該補助事業を検査し、又は確認し、補助金の額を確定した後に交付するものとする。
2 補助事業者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、令和6年度佐川町保育所等におけるICT化推進等事業費補助金請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。
(検査等)
第9条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。
(交付金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 別表第2に掲げるいずれかに該当するとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(情報公開)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
A 保育に係る計画・記録に関する機能 B 園児の登園及び降園の管理に関する機能 C 保護者との連絡に関する機能 D キャッシュレス決済に関する機能 上記の対象機能のうち、導入する機能数に応じて補助基準額を以下のとおりとする。 <端末購入を行わない場合> 1機能を導入する場合・・・1施設当たり 200,000円 2機能を導入する場合・・・1施設当たり 400,000円 3機能を導入する場合・・・1施設当たり 600,000円 4機能を導入する場合・・・1施設当たり 800,000円 <端末購入を行う場合> 1機能を導入する場合・・・1施設当たり 700,000円 2機能を導入する場合・・・1施設当たり 900,000円 3機能を導入する場合・・・1施設当たり 1,100,000円 4機能を導入する場合・・・1施設当たり 1,300,000円 | 保育所等におけるICT化推進等事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃貸料、備品購入費並びに負担金 | 3/4 |
別表第2(第10条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |