○佐川町土地改良区運営費補助金交付要綱
令和6年11月22日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町土地改良区運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町長は、土地改良区の安定的かつ円滑な運営を図るため、土地改良区の運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業対象者)
第3条 補助の対象となる土地改良区(以下「補助事業対象者」という。)は、佐川土地改良区とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助事業の補助対象経費、補助率等については、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象経費は、補助事業の実施期間内において発生した経費とする。ただし、第6条の規定に基づく交付決定を行った日以前に発生した経費であって、交付決定前の実施が必要であったと確認できるものについては、補助対象経費とすることができる。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業対象者は、佐川町土地改良区運営費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、補助事業対象者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第7条 補助事業対象者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、申請内容に変更が生じた場合は、佐川町土地改良区運営費補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業対象者は、補助事業が完了したときは、佐川町土地改良区運営費補助金実績報告書(様式第3号)を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、翌年度の4月30日までに町長に提出するものとする。
(概算払)
第9条 補助事業対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、佐川町土地改良区運営費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業対象者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業対象者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
2 補助事業対象者は、前項の規定による補助金の返還の命令を受けたときは、速やかに当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(情報の開示)
第11条 町長は、補助事業又は補助事業対象者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示情報以外の情報は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 土地改良区の運営に要する経費のうち、町長が必要と認める経費 | |
補助率 | 補助対象経費の10分の10 | |
補助金限度額 | 基盤整備関連経営体育成等促進計画に掲げる対象事業の総事業費に補助金交付割合を乗じた金額とする。 ※土地改良区の設立から解散までの期間において、補助金限度額を超えない範囲で、任意の事業年度に配分できるものとする。 | |
補助金交付割合 | 農地利用集積率に応じた交付割合とし、次の区分によるものとする。 | |
農地利用集積率 | 交付割合 | |
(1) 85%以上 | 7.5% | |
(2) 75%以上85%未満 | 5.5% | |
(3) 65%以上75%未満 | 3.5% | |
(4) 55%以上65%未満 | 1.5% | |
※基盤整備関連経営体育成等促進計画の目標年度の農地利用集積率とする。 |