○商店街店舗兼住宅活用推進事業費補助金交付要綱

令和6年12月25日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、商店街店舗兼住宅活用推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、近年の人口減少及び消費者ニーズの多様化により、町内商業が厳しい状況に置かれていることを踏まえ、商店街の空き店舗の活用を促進することによって町内各地域における商業の活性化並びに商業機能の維持及び発展につなげることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 次に掲げるものをいう。

 富士見町商店街

 中本町商店街

 西町商店街

 東町商店街

 上郷商店街

 斗賀野商店街

 黒岩商店街

(2) 空き店舗兼住宅 次の要件を満たすものをものをいう。

 商店街に立地する店舗(店舗、倉庫及び事務所等の営業用の施設)と住宅が一体となった建物で、店舗部分が現在使用されなくなってから、3箇月以上その状態が継続しているもの

 店舗部分が1階又は2階に位置するもの

(3) 出店者 新たに事業を営もうとする個人若しくは法人又は既存事業の拡大等を図る個人若しくは法人をいう。

(4) 昼間営業 12時から13時までの含む、10時から16時までの3時間以上営業するものをいう。

(補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第4条 補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商店街の空き店舗兼住宅の活用推進のため、空き店舗兼住宅の所有者が出店者に貸し出すために行う店舗の改修及び店舗部分と住居部分との機能分離等に係る事業とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとする場合は、商店街店舗兼住宅活用推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理した場合は、当該申請その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、通知するものとする。ただし、当該補助事業者が別表第2に該当する場合を除く。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した規則第19条第1項に規定される財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入が生じた場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(5) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと及び暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(7) 事業完了後に当該店舗部分を出店者に賃貸する場合、出店者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

 小売業、飲食業又はサービス業であって、昼間営業をするものであること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと。

 空き店舗兼住宅の所有者本人の出店でないこと。

 空き店舗兼住宅の所有者と出店者とが同居の親族、出資額50パーセントを超えるいわゆる親子会社等密接な関係にないこと。

(8) 事業完了後に当該店舗部分を2年以内に出店者に貸し出せるように、商工会と空き店舗兼住宅の所有者が連携して取り組みを進めること。

(9) 事業完了後に当該店舗部分を出店者へ賃貸する場合、一定期間(3箇月以上とし、最長6箇月とする)賃料を無料とすること。

2 町長は、前項第3号の規定により財産の処分を承認しようとする場合は、対応した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

(状況報告及び調査)

第8条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の変更又は中止等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等について、変更又は中止等をしようとする場合は、事前に商店街店舗兼住宅活用推進事業費補助金交付変更(中止)等承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更又は変更(中止)等の承認を必要とする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助金額等の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようよする場合及び補助対象経費の区分ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとする場合を除く。)

(2) 補助事業を中止し又は廃止しようとする場合

(3) その他補助事業の内容の重要な部分に関する変更が生じると町長が認める場合

3 町長は、第1項に規定による補助金の変更又は中止等の申請が適当であると認めた場合は、当該補助事業者に通知するものとする。

4 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第10条 町長が、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めた場合は、補助金の額の確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとする場合は、商店街店舗兼住宅活用推進事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和7年3月31日までのいずれか早い日までに、商店街店舗兼住宅活用推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、令和7年4月10日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付の決定額と補助金の確定額が相違する場合は、当該補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。

4 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されている場合は、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

5 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けた場合

(2) 第6条第ただし書に該当した場合

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(4) この要綱及び規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合

(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき場合

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定の取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

3 前項の規定に基づく補助金の返還及び加算金の納付については、第11条第5項の規定を準用する。

(事業完了後の経過報告)

第13条 補助事業者は、交付決定年度の翌年度から2年間、当該店舗の営業状況について、商店街店舗兼住宅活用推進事業費補助金実施状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の提出時期は、次に定めるとおりとする。

(1) 9月30日現在における取組状況について10月31日までに報告

(2) 3月31日現在における取組状況について4月30日までに報告

(情報の開示)

第14条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、原則として開示を行うものとする。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条第8条及び第12条から第14条までの規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。

別表第1(第4条関係)

補助事業者

補助対象経費

補助率及び補助限度額

空き店舗兼住宅所有者

・店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費

・既存設置物の処分費

・内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備

・電気、ガス、水道などのメーター分離費用(子メーターの設置など)

・店舗改装費(屋根修理を含む)

※内外装工事は店舗を貸し出すために必要最小限のものとし、華美な装飾等は補助対象外とする。

・補助率

3分の2以内

・補助上限額

200万円

・補助下限額

20万円

※消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。

別表第2(第6条、第7条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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商店街店舗兼住宅活用推進事業費補助金交付要綱

令和6年12月25日 告示第89号

(令和6年12月25日施行)