○佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金交付要綱
令和7年5月29日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、畜産業の一層の振興を図るため、レンタル畜産施設等の整備に対し、事業実施主体が事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、事業実施主体に通知するものとする。
(補助金交付の決定の取消し)
第7条 町長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助の条件)
第8条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、前条各号のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(10) 町税の滞納がないこと。
(補助事業の変更)
第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセント若しくは100万円を超える減額が生じた場合は、佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第10条 事業実施主体は、補助事業が完了し、又は廃止したときは、佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(繰越承認申請)
第11条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金に係る補助事業の繰越承認申請書(様式第7号)を速やかに町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により事業実施主体に対して通知するものとする。
(グリーン購入)
第12条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は事業実施主体に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 1 新規就農促進事業 | 2 規模拡大促進事業 | 3 高度化促進事業 | 4 災害復旧事業 | |
事業実施主体 | 農業協同組合 | ||||
事業内容 | 次に掲げる項目を全て満たす者を対象とした畜産施設のレンタル事業に要する畜産施設等の整備 ・畜産業新規就農者(就農後5年間まで)又は畜産業新規就農が確実と見込まれる者 ・就農経営計画が適正な者 ・簿記記帳を行う者 | 自立経営の確立を目指して、規模拡大等を図ろうとする畜産農家であって、次に掲げる項目を全て満たす者を対象とした畜産施設のレンタル事業に要する畜産施設等の整備 ・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者 ・簿記記帳を行う者 | 規模拡大に合わせ既存施設を高度化すること、又は既存施設を改修等することにより、5%以上の生産性の向上を図ろうとする畜産農家であって、次に掲げる項目を全て満たす者を対象とした畜産施設のレンタル事業に要する畜産施設等の整備 ・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者 ・簿記記帳を行う者 ・耐用年数を経過した施設を対象とする | 台風等の自然災害により被災した畜産施設等の復旧を図ろうとする畜産農家であって、次に掲げる項目を全て満たす者を対象とした畜産施設のレンタル事業に要する畜産施設等の整備 ・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者 ・簿記記帳を行う者 | |
補助対象経費及び補助限度額 | 畜産施設本体 | 畜産施設等(家畜飼養管理施設建屋、電気、給排水、給餌、換気、冷暖房及びけい留施設等)の整備に係る経費その他特に必要があると認める経費。ただし、各畜産施設等の補助限度額は、次のとおりとする。 | |||
・肉用牛飼養施設:55,000円/m2 ・乳用牛飼養施設:78,000円/m2 ・養豚施設(一般豚舎):87,000円/m2 (分べん豚舎):139,000円/m2 ・養鶏施設(開放鶏舎):37,000円/m2 (ウィンドレス鶏舎):93,000円/m2 ※ただし、災害復旧事業においては(補助限度額×整備面積(被災した畜産施設の面積を上限とする。))から受取共済金額又は相当額を控除した額 | |||||
附帯施設(本体対象以外の施設) | 以下の付帯施設を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せして申請すること。 ・たい肥舎(副資材の保管施設も含む。)及び飼料庫:56,000円/m2 ※ただし災害復旧事業においては(補助限度額×整備面積(被災した付帯施設の面積を上限とする。))から受取共済金額又は相当額を控除した額 | ||||
付帯施設のみの申請は認めない。 | 付帯施設のみの申請も認める。 | ||||
補助率 | 県 | ・平坦地域:3分の1以内 ・中山間地域:5分の2以内 (中山間地域とは、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法又は離島振興法のいずれかに指定された地域とする。) ・付帯施設:3分の1以内 | ・3分の1以内 (ただし、既存施設の面積を超えて整備する場合、拡大となる部分については、規模拡大促進区分の補助率を適用する。) ・付帯施設:3分の1以内 | ・5分の2以内 (ただし、既存施設の面積を超えて整備する場合、拡大となる部分については、規模拡大促進区分の補助率を適用する。) ・付帯施設:5分の2以内 | |
町 | 3分の1以上 |
<備考>1受益者(畜産施設の利用者)当たりの補助金額は、5,000万円を上限とする。
県補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。
町補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り上げることとする。