○佐川町レンタル畜産施設等整備事業実施要領
令和7年5月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要領は、佐川町レンタル畜産施設等整備事業の実施に関し、佐川町レンタル畜産施設等整備事業費補助金交付要綱(令和7年佐川町告示第52号。以下「交付要綱」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の採択基準)
第2条 交付要綱別表に定める事業区分のうち、新規就農促進事業、規模拡大促進事業及び高度化促進事業については、別記「高知県レンタル畜産施設等整備事業採択基準」(以下「採択基準」という。)により、審査するものとする。
(実施手続)
第3条 計画の策定及び申請等については、次の各号のとおりとする。
(1) 実施計画の策定
(2) 実施計画及び補助金交付の一括申請
交付要綱第4条に定める補助金交付申請書に、前号に定める書類を添付して実施計画の承認申請を併せて行うことができることとし、町は、この号に定める申請が行われた場合は、補助金の交付と併せて実施計画を審査するものとする。
(3) 計画の変更
ア 施設の設置場所の変更
イ 施設ごとに事業費の20パーセントを超える増減(競争見積、入札及び面積の増減に起因する場合は除く。)
2 施工業者の選定方法については、3者以上の競争見積又は指名競争入札を行うものとする。
3 事業実施主体は、レンタル畜産施設等を設置する土地の所有者と当該レンタル畜産施設等の利用者が異なる場合は、利用権を設定する等、適切な措置を講じなければならない。この場合において、農地転用等施設建築に必要な事務手続については、事業着手までに全て完了し確認を行うものとする。
4 事業実施主体は、施設周辺の住民に対し、施設の内容、畜種、飼育頭羽数等を十分説明し、施設建築に対して同意を得なければならない。
5 事業実施主体は、悪臭や汚水、害虫等が発生しないよう、環境対策には特に注意するものとする。この場合において、必要に応じて堆肥舎や汚水浄化施設等の整備を行うものとする。
(助成)
第4条 町は、前条第1項の規定により申請された実施計画のうち、町が承認した事業を実施するために必要な経費について、交付要綱別表により予算の範囲内で助成するものとする。
(整備計画の策定)
第5条 当該事業により施設等の整備を行った事業実施主体は、整備後5年間毎年度畜産施設等整備計画(様式第3号)を策定し、毎年1月20日までに町に提出するものとする。
2 事業実施主体は、整備計画に変更が生じた場合は、変更後の畜産施設等整備計画を速やかに町長に提出するものとする。
(利用料金)
第6条 事業実施主体が徴収する補助対象財産に係る利用料金は、固定資産台帳の計上額を基本に算出する。
2 事業実施主体は、当該事業により設置した畜産施設等の利用契約について、契約を締結した日から起算して30日を経過した日又は毎年4月20日のいずれか早い日までに佐川町レンタル畜産施設等整備事業の利用契約締結について(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用状況の報告等)
第7条 事業実施主体は、当該事業により設置した畜産施設等の利用状況について、事業実施後5年間は、毎年4月20日までに佐川町レンタル畜産施設等整備事業利用状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、交付要綱別表に定める当該事業により設置した畜産施設等の利用について変更があったときは、佐川町レンタル畜産施設等整備事業の利用内容の変更について(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町は、利用農家の記帳活動等の経営状況についての証拠書類を徴することができる。
(災害の報告)
第8条 事業実施主体は、当該事業により設置した畜産施設等が、耐用年数期間内に災害等により被災した場合は、直ちに畜産施設等の災害報告について(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(個人情報)
第9条 事業対象者は、関係機関が一体となった農業施策に資するため、高知県レンタル畜産施設等整備事業実施要領第9の規定に基づく個人情報の共有に関する同意書(別記第8号様式)を県に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、当該事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。