○佐川町公設塾に関する要綱

令和7年6月20日

教委告示第6号

(設置)

第1条 町立中学校に在籍する生徒一人ひとりの希望進路の実現を応援するため、基礎学力の定着と向上を支援する場として佐川町公設塾(以下「公設塾」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 公設塾は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 生徒の学習意欲の向上と基礎学力定着のための支援

(2) 前号に掲げるもののほか、佐川町教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事業

(対象者)

第3条 公設塾に入塾できる生徒は、公設塾での受講を希望する者で保護者の同意を得た生徒であって次の各号のいずれかに該当する生徒とする。

(1) 佐川町の住民基本台帳に記録されている者で町立中学校に在籍している生徒

(2) 教育長が特に必要と認めた生徒

(実施場所)

第4条 公設塾の実施場所は、佐川町総合文化センターとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、他の町有施設を利用して実施することができる。

(運営期間及び実施日等)

第5条 公設塾は毎年4月から翌年3月までの1年度を周期として運営する。

2 公設塾の実施日は、月曜日から金曜日までのうち2回とする。ただし、長期休暇期間中は必要に応じ、回数を増やすことができるものとする。

3 公設塾の実施時間は、おおむね午後6時から午後8時までとする。

4 教育長は、やむを得ない事情により公設塾の実施が困難な場合は、前2項の規定にかかわらず、公設塾の実施日及び実施時間を変更できるものとする。

(公設塾の講義教科)

第6条 公設塾の講義教科は、主要5教科のうち、基礎学力向上のために最重要であると認められた教科とする。

(費用負担)

第7条 公設塾の生徒(以下「塾生」という。)の受講料は、無料とする。ただし、講義等で使用する教材その他個人の学習に必要な物品は、保護者負担とする。

(入塾手続)

第8条 入塾を希望する生徒の保護者は、教育長が別に定める期日までに佐川町公設塾入塾申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

2 教育長は前項の申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、佐川町公設塾入塾許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(入塾許可の期間)

第9条 入塾の許可の期間は、入塾を許可した日から当該年度の3月31日までとする。

(入塾者の遵守事項等)

第10条 塾生は、教育長が定める運営事項を遵守し、講師の指示に従わなければならない。

2 教育長は、塾生が転出し町立学校に在籍しなくなったとき又は前項の規定に違反し公設塾の管理運営上支障があると認められるときは、当該塾生の入塾の許可を取消し又は退塾させることができる。

(退塾手続)

第11条 退塾を希望する塾生の保護者は、佐川町公設塾退塾届(様式第3号)を教育長に届け出るものとする。ただし、前条第2項により退塾となった者は、この限りでない。

(講師)

第12条 公設塾の講師は、教員免許を有する者又はそれに準ずる経験を有する者のうちから、教育長が選考し、委嘱する。

2 講師の勤務時間は、1回につき2時間以内とする。

3 講師の講師料は、勤務1時間当たり3,000円とする。

4 講師の費用弁償は、佐川町職員等の旅費等に関する条例(令和7年佐川町条例第10号)の規定の適用を受ける職員の例による。

5 講師は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。

6 講師は、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町公設塾に関する要綱

令和7年6月20日 教育委員会告示第6号

(令和7年6月20日施行)