○佐川町教育支援センターすまいるーむ設置要綱

令和6年7月22日

教委告示第7号

佐川町教育支援センターすまいるーむ設置要綱(平成31年教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 不登校傾向の児童又は生徒に対して、学校や家庭と連携しながら指導及び援助を行い、学校及び社会への早期復帰を実現することを目的として、佐川町教育支援センターすまいるーむ(以下「すまいるーむ」という。)を設置する。

(対象児童生徒)

第2条 すまいるーむに通室できる児童又は生徒(以下「対象児童又は生徒」という。)は、町内の小学校若しくは中学校に在籍する不登校傾向にある者又は佐川町に居住し、町外の小学校若しくは中学校に在籍している不登校傾向にある者とする。

(名称及び位置)

第3条 すまいるーむの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐川町教育支援センターすまいるーむ

位置 佐川町甲376番地5 佐川町教育集会所内

(職員)

第4条 すまいるーむにはセンター長及び基礎学習支援員を置き、センター長は佐川町教育研究所長が兼ねるものとする。

2 すまいるーむには前項に定める者のほか、センター長が必要と認める者を招へいすることができる。

3 基礎学習支援員は、研修会への参加等により自己研さんに努めなければならない。

(身分)

第5条 基礎学習支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(開設日及び開設時間)

第6条 すまいるーむの開設日は、月曜日から金曜日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成22年教育委員会規則第1号)に定める休業日には開設しない。ただし、センター長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 すまいるーむの開設時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする。

(活動内容)

第7条 すまいるーむは、次の活動を行う。活動はセンター長が統括する。

(1) 対象児童又は生徒に対し、すまいるーむへの毎日の規則正しい通室を促して基本的な生活習慣の形成を図るとともに、集団での生活や活動を通して生活経験を広げ、人間関係を醸成することで自主性や協調性を向上させ、学校への復帰及び社会への適応を支援する。

(2) 保護者に対し、定期的な会合や必要に応じて個別に家庭訪問を実施することで情報交換を行い相互理解を深めるとともに、家庭での対象児童又は生徒への関わり方等について助言を行う。

(3) 対象児童又は生徒の在籍する学校と連携を取り情報交換を行う。また、当該対象児童又は生徒が学校と関わる機会を設けるために支援する。

(4) 医療機関、教育機関及び福祉機関等の関係機関と連携を図り、情報交換を行う。

(5) センター長が必要と認めた場合は、すまいるーむへの通室を検討する対象児童又は生徒及びその保護者に対し、見学の受入れや体験通室を実施する。

(通室手続)

第8条 すまいるーむへの通室を希望する対象児童又は生徒の保護者は、当該対象児童又は生徒が在籍する学校にその旨を申し出、当該学校から十分説明を受けた後、当該学校の校長に佐川町教育支援センターすまいるーむ通室申請書(様式第1号)を提出する。

2 学校長は、前項の通室申請書の提出があった場合は、学校内で十分な協議を行い、すまいるーむへの通室が必要と認めた場合は、副申書(様式第2号)を作成の上、家庭環境調査票の写しを添えて、教育長に提出する。

(通室の許可等)

第9条 教育長は、前条第2項の書類の提出があった場合は、これを審査し、すまいるーむへの通室が必要と認めた場合は、佐川町教育支援センターすまいるーむ通室許可書(様式第3号)をもって、学校長を通じ保護者に通室の許可を通知する。許可しない場合もその旨通知するものとする。

(退室手続)

第10条 センター長は、対象児童又は生徒の学校への復帰が可能であると判断した場合又は保護者から佐川町教育支援センターすまいるーむ退室届(様式第4号)が提出された場合は、当該学校の校長と十分協議の上教育長にその旨を申し出る。

(庶務)

第11条 すまいるーむの庶務は、佐川町教育研究所において処理するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、すまいるーむの設置に関し必要な事項は、教育長が定める。

この教育委員会告示は、令和6年7月22日から施行する。

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佐川町教育支援センターすまいるーむ設置要綱

令和6年7月22日 教育委員会告示第7号

(令和6年7月22日施行)