○佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成22年3月2日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織編制(第2条―第9条)

第3章 教職員及び服務(第10条―第29条)

第4章 教育課程(第30条―第38条)

第5章 教材(第39条―第42条)

第6章 学年、学期及び休業日(第43条・第44条)

第7章 出席停止(第45条―第49条)

第8章 学校事務及び施設(第50条―第57条)

第9章 分教室(第58条)

第10章 学校評議委員会(第59条・第60条)

第11章 学校事務支援室(第61条)

第12章 雑則(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、佐川町立小学校及び佐川町立中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、学校の円滑かつ効果的な学校運営の推進を図ることを目的とすることとともに同法第48条の規定に基づき学校を支援することも目的とする。

第2章 組織編制

(学校経営組織)

第2条 学校においては、責任ある調和のとれた運営体制を確立し、学校が自主性と自律性を発揮していくためにふさわしい経営組織を整えるものとする。

(学校経営計画)

第3条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、毎学年始めに教育方針、教育計画の大要、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項・事務計画等を定めた「学校経営計画」を作成し、5月31日までに、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 前項に定める「学校経営計画」に定める事項については、別表のとおりとする。

(学級編制)

第4条 校長は、教育委員会から示された当該校の教職員定数に基づき、教育委員会との協議の上、各学年の学級を編制しなければならない。

(学級教科担任)

第5条 校長は、学級及び教科を担任する職員を命じなければならない。

(企画委員会)

第6条 学校に、校長の権限と責任の下で、学校経営を円滑に行うために企画委員会を置く。

2 企画委員会は、校長の学校経営方針に基づき、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を審議する。

(1) 学校全体の業務に関する企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) その他校長が必要と認める事項

3 企画委員会は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 企画委員会は、校長、教頭、事務職員及び校長が必要と認める者をもって構成する。

5 前各項に掲げるもののほか、企画委員会の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(職員会議)

第7条 学校に校長の権限と責任の下で、学校経営を円滑に行うために職員会議を置く。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、必要な事項を取り扱う。

(1) 学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。

(3) 所属職員間相互の連携を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 職員会議は、その学校の全職員をもって構成する。

5 前各項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(各種委員会)

第8条 学校に、校長の権限と責任の下で、学校経営を円滑に行うために各種委員会を置くことができる。各種委員会の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評価)

第9条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の教育目標に沿った項目を設定して、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営状況について、当該学校の生徒の保護者その他の学校関係者(以下この項において「学校関係者」という。)に積極的に情報を提供するとともに、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校関係者による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 校長は、前項の規定による評価の結果を、当該評価を行った年度の3月31日までに、教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、第1項及び第2項の規定による評価の結果を踏まえて、学校運営の改善を図るための適切な措置を講ずるものとする。

第3章 教職員及び服務

(校長の職務)

第10条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項及び同項を準用する同法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のようにする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

3 校長は、必要に応じ、専門性を有する所属職員を教育活動に従事させることを命じることができる。

4 校長は、教育目標や教育指導の計画等を年度当初に保護者及び地域住民に説明しなければならない。

(校長の専決)

第11条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 校長の出張及び引き続く7日以内の有給休暇に関すること。

(2) 職員の出張及び引き続く29日以内の有給休暇に関すること。

(3) 職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年佐川町条例第8号)に規定する教職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 職員の週休日の振替えに関すること。

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の報告)

第12条 校長は、別に定めのあるものを除き、次の各号に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更など重要な身上の変化

(3) 学級編制表

(4) その他重要又は異例に属すること。

(教頭の職務)

第13条 教頭は、校長の命を受け、校長を補佐し、教育課程を管理する。

2 学校教育法第37条第8項及び同項を準用する同法第49条に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行うとは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(代決)

第14条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。

(教職員の職及び職務)

第15条 主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員及びその他の職員の職及び職務は、次のとおりとする。

職員

補職名

職務

教員

主幹教諭

校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、及び児童の教育をつかさどる。

指導教諭

児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

教諭

児童・生徒の教育をつかさどり、校長の命を受け、学級、教科を担任するとともに、校務運営上必要な主任を兼ねるものとする。

養護教諭

児童・生徒の養護をつかさどり、校長の命を受け、校務運営上必要な主任を兼ねるものとする。

栄養教諭

児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

事務職員

事務長

地域の学校事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

総括主任

担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

学校栄養職員

主任

高度の専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特定の技術に従事する。

主査

上司の命を受け、専門的技術に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

その他の職員

用務員

上司の命を受け、学校環境の整備等の用務に従事する。

(事務長の専決)

第15条の2 事務長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。

(1) 学校事務支援室職員の事務分担に関すること。

(2) 学校事務支援室職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。

(3) 学校事務支援室職員の休憩時間に関すること。

(4) 学校事務支援室職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 学校事務支援室職員の休暇に関すること。

(6) 学校事務支援室職員の内国旅行の命令(命令変更を含む。)及び復命の受理に関すること。

(7) 本務校及び兼務校の全職員の通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

(8) その他教育長が必要と認めること。

(学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師)

第16条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(主任等の配置及び職務)

第17条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任、人権教育主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(1) 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(2) 学年主任は、2以上の学級からなる学年に置くものとし、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(3) 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(4) 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(5) 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

2 前項に規定する教務主任、学年主任、研究主任、人権教育主任及び保健主事は、当該の学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(1) 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(2) 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(3) 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前項の規定を準用する。

4 学校には、第1項及び前項に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。この場合において、主任等は、当該の学校の職員のうちから校長が命ずる。

(職員の服務)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(赴任)

第19条 職員は、採用、転任又は復職の通知を受けたときは、直ちに赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にそれぞれ速やかに届け出なければならない。

3 やむを得ない事由により、直ちに赴任することができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第20条 校長は、転任、休職、退職、免職、停職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は、転任、休職、退職、免職若しくは停職となったとき、又は校務の分掌に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第21条 職員は、赴任後速やかに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年佐川町条例第42号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第22条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに自らが出勤したことを記録しなければならない。

(職員の勤務時間、休日及び休暇)

第23条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第46号)及び公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第48号)による。

(勤務時間の割振り等)

第24条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振り等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合は、教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員の業務量の管理)

第24条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(校長の旅行)

第25条 校長が泊を伴って、県外に旅行する場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(海外旅行)

第26条 校長が国外に旅行する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員が国外に旅行する場合は、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。

(進退に関する意見の申出)

第27条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第28条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、制限される営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可申請書により教育委員会の許可を受けなければならない。

(兼職及び兼業)

第29条 校長及び教員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関するほかの職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教育委員会に兼職(兼業)承認願を提出し、承認を受けなければならない。

第4章 教育課程

(教育課程の編成)

第30条 校長は、学習指導要領の定める基準により、教育課程を編成したときは、学年開始後、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 各教科及び道徳の学年別授業時数

(2) 特別活動の種類及びその授業時数

(3) 総合的な学習の時間の授業時数

(修学旅行等)

第31条 学校の行う修学旅行、対外競技等のための旅行等は、その旅行が、宿泊を伴う場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 修学旅行については、別に定める。

(教科以外の活動及び特別活動等)

第32条 教科以外の活動及び特別活動等は、年間を通じて組織的かつ継続的に行わなければならない。

(成績評価)

第33条 児童・生徒の成績の判定は、担当する教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。

(通知票)

第34条 校長は、児童・生徒の教育につき保護者との連絡のため、通知票を用いることができる。

(入学及び転学)

第35条 通学区の秩序を維持するため学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)に規定する入学通知又は入学する学校を指定された者が他の学校へ入学又は転入学の申出がある場合は、受入側の校長は、事前に教育委員会の指示を受けなければならない。

2 児童・生徒が転学する場合は、校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第24条第3項の規定によるほか、在学証明書、健康診断票及び転学児童・生徒教科用図書給与証明書を転学先学校長へ送付しなければならない。

3 前項の場合は、直ちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(修了証書)

第36条 校長は、児童・生徒が各学年の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。

(卒業証書)

第37条 施行規則第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。

(指導要録及び出席簿)

第38条 児童・生徒の指導要録及び出席簿の規格、様式及び取扱いについては、教育委員会が定める。

2 前項の指導要録は様式第2号及び様式第2号の2、出席簿は様式第3号によらなければならない。

第5章 教材

(教科書)

第39条 小中学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択するものとする。

(教材の選定)

第40条 学校において児童・生徒の指導のため使用する図書その他の材料(教科書を除く。以下「教材」という。)は、校長が児童・生徒の教育効果の向上に有効適切と認めるものでなければならない。

(教材の届出)

第41条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団に対し、次の各号に掲げる教材を計画的かつ断続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。

(1) 教科書又は準教科書(教科書が発行されていない教科のための主たる教材として使用する教科用図書をいう。以下同じ。)と合わせて使用する副読本、解説書、参考書又はこれらに類するもの

(2) 学習帳及びこれに類するもの

(経済的負担の軽減)

第42条 校長は、教材の選定に当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担の軽減について、特に考慮しなければならない。

第6章 学年、学期及び休業日

(学期)

第43条 令第29条の規定に基づく学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第44条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月6日までの日

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日までの日

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日までの日

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

2 前項第3号から第6号までの休業日は、教育委員会の承認を受けて、その時期又は日数を通算日数の範囲内で変更することができる。

3 第1項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会に届け出て、授業日と休業日を繰り替えることができる。

5 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会に届け出て、原則として、学校単位で別に休業日を定めることができる。

6 校長は、休業日を変更する場合は、学校又は学年単位として、教育委員会に事前に届けなければならない。

7 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは教育委員会と協議し、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、その事由及び期間を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第7章 出席停止

(事故等の発生)

第45条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による感染症が発生したときは、学校医又は保健所長の意見を聴いて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は流行性疾病により学級の児童・生徒の3分の1以上が発病した場合は、医師の意見を徴し、臨時に学級閉鎖の処置を講ずることができる。この場合は、直ちに前項に準じ教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は学校で傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第46条 校長は、前条の感染症にかかり、又はそのおそれのある児童・生徒に対し、学校医又は保健所長の意見を聴いて、出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、保護者に指示しなければならない。

3 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒がある場合において、学校教育法第35条(第49条において準用する場合を含む。)の規定により出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

4 教育委員会は、前項の申出があった場合において、出席停止を相当と認めるときは、期間を定めて当該児童・生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

5 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者と話し合いを持たなければならない。

6 出席停止命令は、校長がその期間及び理由を記した出席停止通知書(様式第4号)を保護者に交付することにより行う。

(校長が行う出席停止)

第47条 校長は、明白かつ緊急に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、出席停止を命ずることができる。この場合において、その期間は、1週間を限度とする。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前項の報告があった場合において、必要があると認めたときは、当該命令を変更し、又は出席停止解除通知書(様式第5号)により出席停止を解除することができる。

4 前条第6項の規定は、第1項に規定する出席停止命令について準用する。

(懲戒)

第48条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童・生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童・生徒の意見の聴取及び心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

(原級留置)

第49条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定した児童・生徒については、原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前項の報告があった場合において、必要があると認めたときは、当該命令を取り消すことができる。

第8章 学校事務及び施設

(学校財務)

第50条 学校は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 学校の財務に関する必要な事項は、学校財務規程(平成19年4月1日制定)により行うものとする。

(就学保障)

第51条 学校は、児童・生徒の就学に当たり教育的配慮をもって事務の執行に努めるとともに、経済的その他の理由により就学が困難な場合には、就学援助制度の適用等により、適切な処置に取り組まなければならない。

(施設及び設備等の管理)

第52条 校長は、学校の施設及び設備等を常に良好な状態に保持するよう努めなければならない。

(亡失及び損傷の報告等)

第53条 校長は、盗難、災害等の事故により、学校の施設等の全部又は一部が亡失し、又は損傷した場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 施設、設備等の処分は、定められた手続によらなければならない。

(施設等の使用)

第54条 校長は、学校教育上支障のない場合に限り、法令の範囲内において、学校の施設及び設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において、使用期間が3日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第55条 学校に正規の勤務時間以外の時間、週休日、休日及び年末年始の休暇において、非常変災その他急迫の事情があるときは、学校の管理を行うため、宿直員及び日直員を置くものとする。ただし、特別の事情のある場合は、教育委員会の承認を受けて置かないことができる。

2 宿直及び日直は、職員又は教育委員会において認めた者が行い、その割当ては、校長が定める。

3 宿直員及び日直員は、施設、設備、書類等の保全、外部との連携、文書の収受及び学校内の監視等を行う。

(情報管理)

第56条 学校は、地域社会からの要請に対応するため、教育情報の適正な管理に努めるとともに、教育方針、教育計画の大要、学校評価その他を保護者や地域住民に対し、説明し必要な情報の発信に当たらなければならない。

2 学校の情報管理に関する必要な事項は、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐川町個人情報保護法施行条例(令和5年佐川町条例第3号)に定めるもののほかは、別に定める。

(表簿)

第57条 学校においての表簿の取扱いは、佐川町立小中学校文書管理規程(令和5年佐川町教育委員会告示第5号)によらなければならない。

第9章 分教室

(分教室)

第58条 佐川小学校及び佐川中学校の分教室を児童心理治療施設さくらの森学園に設ける。

第10章 学校評議委員会

(学校評議員)

第59条 学校に、学校・家庭・地域社会が連携協力し、相互に補完しつつ一体となって子どもの健やかな成長を図るために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行うこと。

(2) 学校の施設開放に関して、意見を述べ、助言を行うこと。

3 校長は必要に応じて、評議員を招集し、一堂に会して意見を述べ、助言、意見交換を行う学校評議委員会を開催し、その運営及び管理をする。

4 学校評議員委員会は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する学校評議員をもって構成する。

5 前項の評議員は、学校の種類、目的等に応じて、学校区内外の有識者、関係機関・青少年団体等の代表者、保護者などできる限り幅広い分野から委嘱する。

(学校評議員会運営規程)

第60条 前条に規定する学校評議委員会は、別に定める学校評議員会運営規程により行うものとする。

第11章 学校事務支援室

(事務支援室)

第61条 地域全体で連携し、均質で安定した学校事務を展開するために、佐川小学校にR33広域学校事務支援室を置く。

2 室長には、事務長の職にある者を充てる。ただし、事務長の職にある者がいないときは、総括主任を充てる。

3 第1項に規定する支援室の運営は、別に定めるR33広域学校事務支援室運営規程により行うものとする。

第12章 雑則

(教育長への委任)

第62条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成22年4月1日から施行する。

(佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の廃止)

2 佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成20年佐川町教委委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成23年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月2日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第7号)

この教育委員会規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年8月8日教委規則第4号)

この規則は、令和5年8月8日から施行する。

別表(第3条関係)

学校経営計画

Ⅰ 総務

(1)佐川町学校教育指標…小中学校教育目標

(2)学校の概要

1.学校の沿革

①児童・生徒数の推移

2.学校の現状

①校歌 ②校区図 ③平面図 ④施設配置図 ⑤校区の概要

⑥学級数、児童・生徒数、家庭数 ⑦地区別、学年別児童・生徒数 ⑧学級編制と職員構成

3.学校経営方針…学校教育目標全体構造

4.本年度の校内研修計画

5.学校運営組織及び校務分掌

6.学校評価(学校経営評価・教育活動評価)

Ⅱ 教育計画

(1)教育課程

1.年間授業時数計画

2.月間授業時数計画

3.週間授業時数計画

4.日課表

5.特別教室割当

(2)学年・学級経営案

(3)教科等経営案

(4)道徳教育

(5)特別活動

1.学級活動

2.学校行事

3.児童・生徒会活動

4.給食指導

(6)総合的な学習の時間

(7)選択教科

(8)人権教育

(9)情報教育

(10)生徒指導

(11)進路指導

(12)キャリア教育

(13)学校図書館

(14)保健安全計画

(15)防災計画

(16)危機管理計画

Ⅲ 学校事務計画

(R33広域学校事務版学校事務計画に掲載事項は、除く。)

学校のきまり

服務規程

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佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成22年3月2日 教育委員会規則第1号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月2日 教育委員会規則第1号
平成23年3月30日 教育委員会規則第1号
平成25年5月2日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年9月6日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月17日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号
令和5年8月8日 教育委員会規則第4号