○佐川町集落活動センター推進事業費補助金実施要領
令和8年3月16日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、佐川町集落活動センター推進事業費補助金交付要綱(令和8年佐川町告示第24号。以下「要綱」という。)第17条の規定に基づき、佐川町集落活動センター推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業実施基準)
第2条 事業の実施基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集落活動センターが実施する新たな活動、既存の活動の拡充や継続する事業であること。
(2) 事業実施主体において、本事業実施に関する承認を得ていること。
(補助対象としない事業)
第3条 補助対象としない事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の整備のみを目的とした事業(運用及び活用についての計画がないもの)
(2) 本来、地域が負担して行うべき事業
(補助対象としない経費)
第4条 補助対象としない経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既存施設の改修経費で、単なる維持補修を目的とする経費
(2) 用地取得又は補償に要する経費
(3) 用地測量・補修物件調査等の業務委託に要する経費
(4) 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(5) 管理運営経費(光熱水費等)
(6) 食糧費
(7) 原材料費(試作品の材料費を除く。)
(8) 備品等の単なる更新に係る経費
(9) その他補助することが適当と認められない経費
(事業の採択手続)
第5条 町長は、申請のあった要綱第5条第1項に規定する補助金交付申請書を、事業実施基準に基づき採択の適否について審査し、適当であると認めたものについて、交付決定通知書を事業実施主体に通知するものとし、不採択の決定を行った場合にあってはその理由、意見等を付して、事業実施主体に通知するものとする。
(事業の実施等)
第6条 事業実施主体は、請負工事及び委託業務の発注、備品購入等に当たっては、高知県又は町の定めによることを原則とする。ただし、それが困難な場合においては、3業者以上の見積りによることができる。
2 前項ただし書に規定する見積りによる場合において、地域等の事情により3業者以上の見積りが困難な場合は、その理由書を町長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。