○まちづくり推進事業費補助金交付要綱
令和8年3月16日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第6次佐川町総合計画(以下「総合計画」という。)に掲げた町の未来像を実現するため、住民が自主的かつ自発的に取り組む事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者は、交付の対象としない。
(1) 町内在住の住民が過半数で組織するおおむね3人以上の団体又はグループ
(2) 町内の自治会(複数自治会の連合組織を含む。)
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住民が自主的かつ自発的に取り組み総合計画に掲げる分野別の施策に寄与する次に掲げる事業とする。
(1) 通常事業
イベント又は行事等の企画・実施に関する事業
(2) 牧野富太郎博士顕彰事業
牧野富太郎博士を顕彰するために実施する事業
(3) 地域資源整備等事業
地域資源の整備等を行いイベント等を実施する等誘客につながる事業を併せて実施する事業
3 他の制度による助成がある場合は、補助の対象としない。
(補助金の端数処理)
第4条 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、まちづくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) まちづくり推進事業費補助金実施計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2又は別紙3)
(3) その他参考となる資料
(補助事業の着手時期)
第6条 補助事業の着手時期は、次条の規定による交付決定のあった日以降でなければならない。ただし、町長が補助事業の性格上やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(1) 事業内容を変更する場合
(2) 補助金の増額を必要とする場合
(3) 補助事業を中止しようとする場合
(立入検査等)
第9条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、申請者に報告を求め、又は担当職員にその事業実施箇所等に立入検査をさせることができる。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、まちづくり推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月末日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙6)
(2) 収支決算書(別紙7又は別紙8)
(3) 領収書等の証拠書類、実施した事業内容、実施日等が分かる資料や写真等
(補助金の概算払)
第12条 申請者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、まちづくり推進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求が適当であると認めるときは、補助金を概算払することができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 第2条に掲げる排除措置対象者と認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(チームさかわ未来づくり事業費補助金交付要綱の廃止)
2 チームさかわ未来づくり事業費補助金交付要綱(令和元年佐川町告示第29号)は、廃止する。
(牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付要綱の廃止)
3 牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付要綱(令和7年佐川町告示第38号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この要綱の施行の日前に、廃止前のチームさかわ未来づくり事業費補助金交付要綱並びに廃止前の牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付要綱により補助金の交付を受けたものに係る取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
補助対象経費 | 説明 | 備考 |
1 報酬 | 事業執行のため直接必要な補助員等の報酬 | |
2 報償費 | 謝礼金等 | |
3 旅費 | 事業の執行に必要な出張、関係機関との連絡等に必要な普通旅費 | 旅費の額については、佐川町職員等の旅費等に関する条例(令和7年佐川町条例第10号)を準用する。 |
4 需用費 | 消耗品費 | 文具等消耗品費 |
燃料費 | 自動車燃料費 | |
印刷製本費 | 報告書等の印刷製本費 | |
光熱水費 | 電気、ガス、水道等の使用料 | |
5 役務費 | 通信運搬費 | 郵便料、電話等通信費、運搬料等 |
広告料 | 広告用経費 | |
手数料 | 振込手数料等 | |
6 委託料 | 委託料 | 他の者に委託して実施する方が効率的である事務事業や調査等の委託費 |
7 使用料及び賃借料 | 使用料及び賃借料 | 機材借り上げ料 会場借上料、駐車場使用料、有料道路の通行料等 |
8 原材料費 | 原材料費 | |
9 備品購入費 | 備品購入費 | |
10 その他町長が必要と認める経費 | ||
(注意)別表第2の補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。
1 交付対象団体内の者への報酬・報償費
2 既存施設の改修費に当たる経費で、単なる維持修繕を目的とするもの
3 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費
4 商品券等の金券類の発行又は割引キャンペーン類の割引原資に要する経費
5 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費
6 1から5までに掲げるもののほか、経常経費であると町長が認める経費

















