○佐川町DX推進本部設置要綱
令和8年3月30日
訓令第6号
(設置)
第1条 佐川町におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、佐川町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) DXの推進に関する基本方針、計画及び施策の決定に関すること。
(2) 前号の計画及び施策の進捗状況の点検及び評価に関すること。
(3) DXの推進に係る施策の総合調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、DXの推進に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、佐川町課設置条例(平成10年佐川町条例第17号)第1条に規定する課の長、会計課長、病院事務局長、議会事務局長、教育次長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
(最高情報責任者等)
第4条 副本部長は、最高情報責任者(以下「CIO」という。)として推進本部を総括する。
2 本部長は、CIOを補佐する者として、最高情報責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を置くことができる。
3 CIO補佐官は、DXの推進に必要とされる高度な専門的な知見を有する有識者のうちから本部長が委嘱する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、CIOが招集し、その議長となる。
2 本部会議は、第2条各号に規定する事項について審議決定する。
3 CIOは、審議のため必要があると認めるときは、本部員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 CIOは、必要と認めたときは、推進本部にプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を設置し、第2条各号に掲げる所掌事務について、調査及び研究並びにその報告をさせることができる。
2 PTの座長は、CIOが指名した者とし、PTを統括する。
3 PTは、座長及び本部員から推薦された調査研究を行う事務の担当者で組織する。
(庶務)
第7条 推進本部の事務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。