○佐川町地域商業活性化支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町地域商業活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域の現状や課題、ニーズを踏まえて策定した「佐川町地域商業機能維持・活性化計画」の実行を支援することにより、地域住民の生活の利便性の確保・向上を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商工団体等 商店街振興組合、商工会、事業協同組合及びまちづくり会社等法人格を持つ団体をいう。
(2) 商業者グループ 商業者を含む4名以上で構成された法人格を持たない団体であり、代表者等に関する規約等を有するものをいう。
(3) チャレンジショップ 将来の開業を目指したお試し開業ができる施設をいう。
(4) チャレンジャー チャレンジショップを利用する新規創業希望者をいう。
(5) 中山間地域 次のいずれかに該当する地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対 策実施地域として指定された地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村地域として指定された地域
ウ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
エ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域(同法第3条又は第42条の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)
(補助対象事業及び補助事業者等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、「地域商業機能維持・活性化計画」に位置付けられた取組であって、次に掲げるものとする。
(1) 地域力向上・コミュニティ創出等支援事業
ア 人材育成や組織づくりなど地域力向上に資する取組
イ 空き店舗等を活用したコミュニティスペースの整備など地域住民の利便性の確保・向上に資する取組
(2) 地域創業支援事業
(3) チャレンジショップ事業
ア チャレンジショップの運営
イ チャレンジショップに出店しその店舗を経営するチャレンジャーの募集及び育成
ウ チャレンジャーのチャレンジ期間終了後の出店支援
2 補助事業者、事業実施主体、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町地域商業活性化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助金の変更の申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、補助事業の内容又は次に掲げるいずれかの変更をしようとするときは、佐川町地域商業活性化支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。ただし、各補助対象事業ごとに、20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、町長が変更手続を要すると認めたもの
2 町長は、前項の規定による補助金の変更の申請が適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止をしようとするときは、あらかじめ佐川町地域商業活性化支援事業費補助金(中止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助の条件)
第9条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(2) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(6) 補助事業により取得した取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第4号)を備え管理しなければならない。
(7) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。
(8) 補助事業の実施に当たっては、第6条第1項ただし書に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。
(9) 町及び県税並びに県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(状況報告及び調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者及び事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該報告を受けて、消費税仕入控除税額等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 第6条第1項ただし書に該当したとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) この要綱、規則及びその他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、原則として開示を行うものとする。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(県内発注)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達による地産地消推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条及び第9条関係)
補助事業 | ①地域力向上・コミュニティ創出等支援事業 | ②地域創業支援事業 | ③チャレンジショップ事業 |
補助事業者 | 佐川町地域商業機能維持・活性化計画の取組を実施するもの | ||
事業実施主体 | 商工団体等、商業者グループ | ||
補助対象経費 | 佐川町地域商業機能維持・活性化計画に位置付けられた取組に係る経費であって、町長が必要であると認めた経費 | ||
報償費、旅費、印刷製本費、役務費(手数料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、改装費、修繕費 | 使用料及び賃借料、役務費、消耗品費、改装費、修繕費 | チャレンジショップの運営等(新たな開設や運営終了後の原状復旧を含む)に係る職員の賃金、社会保険料等の法定福利費、使用料及び賃借料、役務費、委託料、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、改装費、修繕費、旅費 | |
補助率 | 12分の7以内 ※中山間地域で実施する取組は3分の2以内 | 6分の5以内 | |
補助限度額 | 350万円 | 350万円 | 400万円 |
備考 | (1) 過去に実施したイベントを再度実施する場合は、前回開催時に発現した事業目的に対する課題に対し、その改善を図ることを意図した新しい取組(新規要素)があること。 | (1) 創業を支援する対象業種は、小売業、飲食業又はサービス業とする。 | (1) チャレンジショップに1年間入居がない場合、以降の使用料及び賃借料は原則補助対象外とする。 (2) チャレンジショップの使用料及び賃借料の補助上限額は月額12.5万円とする。 |
注1 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
注2 事業実施主体が事業を実施する際の委託料については、あらかじめ町長と協議しなければならない。(事業全般にわたる委託は原則として不可とする。)
注3 当年度に新たに締結するファイナンスリースにかかる費用は補助対象外とする。ただし、事業に必要でありかつファイナンスリースでないと調達が困難な物品についてはこの限りではない。
別表第2(第5条、第6条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。














