○佐川町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱
令和8年5月7日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町長は、夏期の記録的な高温により厳しい状況下にある農業者等の持続的な生産活動及び経営安定に資する環境整備を支援するため、農作物被害の抑制にかかる対策に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金計画承認申請書兼交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
3 補助事業者が補助金交付申請書を提出するときは、高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない旨を証する納税証明書並びに誓約書兼同意書を添付しなければならない。なお、納税証明書に代わり、県要綱に定める県税完納情報の提供に係る同意書及び本人確認書類の写しをもって代えることができるものとする。
4 前項の納税証明書は、県税の納税義務がない場合は、県税納税証明書に代えて、県要綱に定めるその旨の申立書を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、佐川町園芸作物高温対策機器導入等支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに佐川町園芸作物高温対策機器導入等支援事業遅延等報告書(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(様式第4号)及びその他の関係書類を保管すること。
(6) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データについて、関係機関から求められた際には、情報を共有すること。
(9) 事業実施主体が町税の納税義務者である場合は、町税の滞納がないこと。
(10) 事業実施主体が県税の納税義務者である場合は、県税の滞納がないこと。
(11) 事業実施主体が県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(補助金の変更)
第7条 補助事業者は、補助金額について、交付決定後の増額若しくは20パーセントを超える減額又は受益者の追加が生じた場合は、速やかに佐川町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前2項の規定による補助金額の変更を承認したときは、必要に応じ交付決定の内容を変更し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐川町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐川町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(5) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 1.園芸用ハウスにおける遮光・遮熱効果のある資材の導入 | 2.露地圃場における水源の確保に必要な機器類の導入 | 3.新高梨等の園地における改植支援 | 備考 |
補助事業者 | 1.公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。) 2.農業者 3.農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約があるもの。以下同じ。) | ・ただし、2.及び3.についてはやむを得ない事情がある場合に限る。 | ||
事業実施主体 | 1.公社 2.農業者 3.農業者の組織する団体 | |||
補助要件 | 1.農業者等がIoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること。 2.事業を申請する対象ハウス本体が、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること。 3.事業実施主体及びその経営している農地が地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、又は事業実施年度中に位置付けられることが確実であること。 | |||
補助対象経費 | 既存の園芸用ハウスにおいて、夏期の高温被害の抑制につながると認められる遮光・遮熱効果のある資材の導入に要する経費。 | 露地圃場において、灌水設備導入のための水源の確保に必要があると認められる機器類の導入に要する経費。 | 新高梨等の園地において、高温被害の抑制につながると認められる改植に必要な苗木の導入に要する経費。 | ・施工費は本事業の補助対象外とする。 |
補助率 | 本体価格の12分の7以内 | 本体価格の12分の7以内 | 定額 (1株あたり7,500円、ただし10株以上に限る。) | ・補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
補助対象限度額 | 1戸当たり2,625,000円 | 1戸当たり2,625,000円 | 1戸当たり150,000円 | |
園芸用ハウス整備事業及び果樹経営支援対策事業を活用して導入することができる資材や取り組みについては、本事業で併用申請はできないものとする。
別表第2(第6条、第10条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。











