○佐川町スマート農業推進事業費補助金交付要綱
令和8年5月11日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町スマート農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費、補助要件及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助事業者、補助対象経費、補助要件及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町スマート農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を事業実施主体及び契約の相手方としない等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 補助事業者が前条第1項の規定に基づく補助金交付申請書を提出するときは、高知県スマート農業推進事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない旨を証する納税証明書並びに誓約書兼同意書を添付すること。
(8) 前項の納税証明書は、県税の納税義務がない場合は、県税納税証明書に代えて、県要綱に定めるその旨の申立書を添付すること。
(9) 補助事業者が町税の納税義務者である場合は、町税の滞納がない旨を証する完納証明書を、前条第1項の規定に基づく交付の申請時に町長に提出すること。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると町長が認めたとき。
(2) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(3) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(1) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額を生じる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助事業の実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐川町スマート農業推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合において、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐川町スマート農業推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の概算払の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、佐川町スマート農業推進事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第12条 補助事業者が、補助事業の実施において物品等を購入するときは、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づく環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)の規定に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 事業要件 | 補助率 (補助限度額) |
(1) 農業用ドローン導入支援 | 1 農業経営体 2 農業生産組織 3 農作業受託組織 4 農業協同組合 5 農業支援サービス事業体 1においては、補助事業者及び経営している農地が目標地図に位置付けられていること、又は位置付けられることが確実であること。 2~5においては、補助事業者又は構成員が地域計画又は目標地図に位置付けられていること、又は位置付けられることが確実であること。 | 1 ドローンの購入に要する経費(備品及び付属品の購入費を含む。) | 1 ドローン導入3年後以降のドローンによる防除面積が1台当たり10ヘクタール以上となること(防除面積には、補助事業者が作業受託する面積を含む。)。 2 補助事業者が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の防除作業を受託すること。 3 水稲だけでなく高収益作物(野菜や果樹等)についても、ドローンによる防除を実施すること。 4 補助対象経費2の内容については、ドローンの導入と一体的に実施すること。 5 高知県無人航空機による空中散布実施要領に基づき、空中散布計画書及び実績報告書を高知県環境農業推進課長に提出すること。 | 3分の2以内 (300万円/機) |
2 ドローンの操作に必要な技術の習得に要する経費(講習会参加費) | ||||
(2) 自律式・リモコン式草刈機導入支援 | 自律式・リモコン式草刈機の導入に要する経費(備品及び付属品の購入費を含む。) | 1 自律式・リモコン式草刈機導入翌年度以降、15日/年以上使用すること。 2 補助事業者が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の除草作業を受託すること。 3 自律式・リモコン式草刈機(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと。 | ||
(3) その他スマート農業機械導入支援 | 1 自動抑草ロボット | 導入機械(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと。 | 2分の1以内 (―) | |
2 水田用水位センサー(付属品を含む。) |
注1)補助対象経費については、税抜き価格(運搬費を除く。)とする。
注2)受益者が地域計画に位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれること。また、導入した機械を農業経営体等に貸し出す場合は、その者も地域計画に位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれること。
別表第2(第5条―第7条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。








