○佐川町里山林整備事業費補助金交付要綱
令和8年5月11日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町里山林整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、公共施設や人家集落など生活環境へ影響を及ぼすような整備が行き届いていない里山林について、崩落や倒木等による施設等への災害を未然に防止することを目的に、自治会に対し、自治会自らが行う里山林の整備に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費、補助率等)
第3条 補助金の事業区分、補助対象経費、採択基準等、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合には、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付の条件)
第4条 自治会は、補助金交付の目的を達成するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)の規定に基づき伐採すること。
(2) 実施箇所の森林所有者の承諾を得ること。
(3) 隣接森林所有者との境界確認を行うこと。
(4) 森林法第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林は、対象外とすること。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合等は、事前に町長に報告をし、その指示を受けること。
(6) 補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度から5年間保存すること。
(7) 交付申請は、別表の事業区分ごとに1自治会当たり年度内1回までを対象とすること。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、佐川町里山林整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助事業の変更等)
第6条 自治会は、補助金交付申請時の内容等に変更が生ずる場合は、事前に佐川町里山林整備事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額がある場合
(2) 当該事業を廃止する場合
(3) 施工場所を変更する場合
(実績報告)
第7条 自治会は、補助事業の完了した日から起算して30日経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに佐川町里山林整備事業費補助金実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた後、報告書の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金交付の決定内容に適合すると認められた場合には、交付すべき補助金額を確定し、自治会に通知する。
(補助金の請求)
第9条 自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、町長に請求しなければならない。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第10条 補助金の交付を受けた自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 規則及びこの要綱に規定する条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して、5年以内に補助事業の対象とした里山林を他の用途に転用をしたとき。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
(情報公開)
第11条 自治会は、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)の規定に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 採択基準等 | 補助率 | 補助限度額 |
里山環境整備事業 | 里山地域の山林に天然に生育するスギ・ヒノキ・広葉樹の皆伐・整理に要する経費、皆伐・搬出に要する経費、最寄りの販売場所又は搬入場所までの運搬に要する経費、竹林の皆伐・集積に要する経費及び作業路の開設に要する経費とする。 | ① 土地所有者による適正な管理がなされていない里山林であること。 ② 施工面積が1a以上であること。 ③ 過去に補助事業を導入している場合は、5年以上が経過していること。 | 50/100以内 | 300,000円 |
危険木処理事業 | 町内における立木が集団的に生育している土地(森林法第2条第1項)内にある胸高の直径20cm以上かつ樹高5m以上の立木で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある住家・建造物、公共施設等に被害を与えるおそれのあるものの伐採・整理に要する経費、伐採・搬出に要する経費及び最寄りの販売場所又は搬入場所までの運搬に要する経費とする。 | 住家・建造物、公共施設等の機能確保を図るための危険木処理であること。 | 50/100以内 | 300,000円 |






