○佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和8年4月30日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、商品の企画及び開発、加工、販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組及び観光産業の振興に資する取組等を総合的に支援することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、産業振興計画の地域アクションプランに位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱第7条第2項の規定による採択の決定を受けたものに限る。

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 地域団体 商工会、農業協同組合、林業組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第三セクター等(資本金等の額の2分の1以上を公共的団体が出資等している法人をいう。)、特定非営利活動法人又は観光協会等一定の地域を範囲として公の目的で活動している団体

(2) 中小企業等 中小企業者(個人事業者を含む。)又は中小企業団体等

(3) 任意団体 共同体、協議会又はグループ等の任意団体

(4) その他法人 前3号に掲げるもののほか、町長が適当であると認める法人

(補助率、補助限度額及び補助対象経費)

第5条 補助率、補助限度額及び補助対象経費は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に該当する場合を除く。

2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(補助の条件)

第8条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が年度内に完了することが困難になった場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助事業により取得した、規則第19条第1項に規定する財産(次号において「施設財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。

(5) 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

(6) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。

(7) 補助事業の実施に当たっては、前条第1項ただし書に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。

(補助事業の着手)

第9条 補助事業の着手は、原則として第7条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると認めて、町長が佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金指令前着手届(様式第2号)を受理した場合は、受理した日から補助事業に着手できるものとする。

(補助金の変更の申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、補助事業の内容又は次に掲げるいずれかの変更をしようとするときは、佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助事業の完了予定年月日の延期

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 総事業費の増額又は補助金額の増額

(5) 補助対象事業区分間の配分の20パーセントを超える変更

(6) 資金計画のうち、資金調達区分間の配分の20パーセントを超える変更

(7) 交付決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備及び備品等の追加

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が重要な変更と判断したもの

2 町長は、前項の規定による補助金の変更の申請が適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(繰越承認の申請)

第11条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 町長は、第1項の実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

(補助金の支払)

第13条 補助金は、前条第4項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第14条 補助事業者は、規則第19条第1項の規定により処分を制限される補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産及び機械器具(以下「取得財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等について、佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え管理しなければならない。

(グリーン購入)

第15条 事業実施主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月30日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助率

補助限度額

補助対象経費

4分の3以内

7,500万円

①市場調査等事業

市場調査等のために必要な経費であって、町長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

②商品・技術開発等事業

商品及び技術の開発等のために必要な経費であって、町長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

③販路開拓・販売促進等事業

販路開拓及び販売促進等のために必要な経費であって、町長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

④観光交流促進等事業

観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等のために必要な経費であって、町長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

⑤施設・設備等整備事業

商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費であって、町長が必要があると認めたもの(ステップアップ事業にあっては、新たな事業活動又は事業展開を図るために必要となる機器等に限って補助対象経費とし、その経費に対する補助額は、全体の補助額の2分の1を超えない範囲内で、かつ、1件当たりの取得価格が50万円を超えないものとする。)

⑥その他事業

町長が必要があると認めた事業に要する経費

別表第2(第7条、第8条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和8年4月30日 告示第56号

(令和8年4月30日施行)