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町民税・県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収について
給与からの特別徴収とは、事業所(特別徴収義務者)が従業員の町民税・県民税(個人住民税)について、毎月の給与から特別徴収(給与から天引き)し、これを翌月10日までに市町村に納める制度です。
※地方税法において、事業所などで給与の支払いを受けている人の町民税・県民税の支払いは特別徴収によって納めていただくことになっています。
(1)給与所得者異動届出書
従業員に退職・転勤・休職などの異動があったときに提出する届出書です。異動があった場合は速やかに提出してください。
未徴収税額については、なるべく一括徴収してくださるようお願い申し上げます。
記載例(1) 退職時に普通徴収に切り替える場合(PDF:145KB)
記載例(2) 退職時に一括徴収する場合(PDF:145KB)
記載例(3) 新しい勤務先で特別徴収を継続する場合(PDF:151KB)
(2)所在地・名称変更届出書
特別徴収義務者の所在地や名称を変更したときに提出していただく届出書です。誤読をさけるため、必ずフリガナを記入してください。
(3)普通徴収から特別徴収への切替申請書
普通徴収である従業員から特別徴収を希望する申し出があったときに提出する届出書です。
普通徴収から特別徴収への切替申請書(記入例)(PDF:80KB)
(4)納期特例申請書
特別徴収義務者が納期の特例承認を申請するときに提出する届出書です。納期の特例とは事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(臨時、パートを含む)である場合に、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、承認を受けた後の適用となりますので、ご注意ください。
特例の要件に変更があった場合は、速やかに届けてください。
(5)郵便局指定通知書
特別徴収税額の納入に四国以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、初回の納入の際、「指定通知書」に利用されるゆうちょ銀行または郵便局名をご記入のうえ、当該ゆうちょ銀行または郵便局へ提出してください。
なお、一度通知書を提出すれば翌年以降改めて提出する必要はありません。前年度指定通知書を提出されている方は、今年度も引き続き利用できます。

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