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ごみの分け方・出し方について
住民課 : 2024/01/15
1.ごみの分け方・出し方
佐川町・越知町・仁淀川町及び高吾北清掃センターでは、ごみの減量化と資源化率の向上(循環型社会)を目指し、ご家庭から排出されるごみの分別の徹底をお願いしています。ごみの分別は、近年、社会問題となっている地球温暖化対策にも資することとなり、自然豊かな佐川町を守り、地球環境に優しいまちづくりにも繋がります。
今一度、ごみの分別マナーについて、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 ごみ・資源物は必ず収集日の当日朝8時00分までに出してください。
この時間以降に出されたごみは収集できません。
ごみの分別方法が分からない場合は、高吾北清掃センターにお問い合わせください。
- 高吾北清掃センター(高岡郡佐川町丙2827番地)
ごみの分別、処理にあたっての注意点は下記ページをご確認ください。
2.ごみ収集・資源回収カレンダー
ごみ収集・資源回収については、下記のとおりです。なお、令和6年のカレンダーについては、12月下旬頃に全戸配布します。
(1)上郷・東元町・紫円・東町・春日・上町・西町・西谷・松崎・市の瀬・立野・柳瀬・九反田・川内ヶ谷下・川内ヶ谷上
(2)中本町・室原・岡崎・柏原・桂・桂橋・虎杖野・中組・島の土居・冨士見町・柳瀬橋南詰・三野・伏尾団地・青去・荷稲・下山・馬の原
(3)鳥の巣・斗賀野全域・尾川(ただし、峰を除く)
(4)峰
(5)永野全域・黒岩全域・加茂全域
3.廃棄物無料処理申請(ごみの無料券)について
引っ越しや大掃除などにより、ご家庭から大量のごみが発生する場合、一度に大量のごみがステーションに出されることを防ぐため、「廃棄物無料処理券(ごみの無料処理券)」を発行し、高吾北清掃センターに直接お持ち込みいただくようご協力をお願いしています。(1)発行申請
住民課4番 窓口で申請していただき、世帯主の方に発行しています。- 申請は、1年に1回までです。(1月~12月に1回)
- 申請者のご希望により、5枚まで発行します。
- 紛失した場合でも、再発行はできません。
(2)有効期限
発行日から1ヶ月間(3)ごみの持ち込み場所
高吾北清掃センター(高岡郡佐川町丙2827番地)- 【受 付 日】 月曜日から金曜日まで(ただし、土・日・祝日及び12月29日~1月3日は持ち込みできません)
- 【受入時間】8時30分~16時00分まで
- 【T E L】 0889-22-3111
(4)注意事項
- 持ち込みは、高吾北清掃センターが受け入れ可能なごみに限ります。
- 無料処理できる廃棄物は、一般家庭から発生したごみのうち、普段収集している種類のごみに限ります。
- 建築廃材や、事業活動に伴って発生した廃棄物については、当該無料券は利用できません。
- 計量所において、身分証明書(運転免許証等)の提示が必要です。
- ごみステーションに出す場合と同様に分別し、容器か袋に入れて持ち込んでください。
- 清掃センター内では、係員の指示に従い、ごみの種類ごとに各置き場に運んでください。
- 家電リサイクル法の対象機器(洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・エアコン・衣類乾燥機)及び除湿機、製氷器など、フロンガスが含まれる製品は、持ち込みできません。
- 持ち込める車両のサイズは、2トン車(積載量)までです。
(5)廃棄物無料処理申請書(令和6年用)
4.ふれあい収集(ごみの個別訪問収集)について
「ふれあい収集」とは、ご家庭で発生したごみをごみステーションまで持ち出すことが困難な世帯に対して、町が個別に収集にお伺いし、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう支援する事業です。ご利用を希望される方は、お気軽にご相談ください。
(1)対象世帯
佐川町に居住しており、世帯員自らが家庭ごみをごみステーションまで持ち出すことが困難な65歳以上の高齢者や障がい者等の世帯(2)収集できるごみ
収集できるごみは下記のとおりです。- 可燃ごみ(燃えるごみ)
- 不燃ごみ(燃えないごみ)
- 資源ごみ(ビン、カン、ペットボトル、紙類、布類)
※収集場所は玄関前とし、分別ルールに従って指定袋に入れたうえでごみを出してください。
※他の世帯のごみを一緒に出さないでください。
(3)収集日
収集日は下記のとおりです。 ※祝日は収集がありませんので、ご注意ください。(4)ご利用までの流れ
(1)利用申請書の提出
利用申請書及び添付書類を、住民課4番 窓口へ提出してください。※利用者ご本人による申請書の作成や提出が困難な場合は、代理人が申請できます。
(例)親族、ケアマネージャー、ホームヘルパーなど
※介護保険被保険者証など、手帳の写しを添付してください。
(2)審査
町職員がご自宅に訪問し、現在のごみ出しの状況などについて、お伺いします。また、収集開始日やごみを置く場所についても決定します。
(3)利用の決定
利用の可否について決定し、ご本人に通知します。(4)収集の開始
事前に決定した収集開始日から収集にお伺いします。(5)佐川町ふれあい収集事業実施要綱(利用申請書)
佐川町ふれあい収集事業利用申請書(様式第1号)(Word:12KB)
(6)ご利用の変更・中断・中止の場合
下記の場合は、事前に住民課4番 生活環境係までご連絡ください。- 変更届出書による届出が必要な場合
・世帯構成の変更
・要介護度や障がいの等級の変更
・収集の中止
佐川町ふれあい収集事業変更届出書(様式第3号)(Word:11KB)
佐川町ふれあい収集事業利用中止届(様式第4号)(Word:10KB)
- 電話連絡が必要な場合
・旅行などにより、不在となる場合 など
5.ごみの分別や処理方法についての注意点
ごみの分別や処理方法の注意点を紹介しています。参考にしていただき、ごみ出しのルールを守っていただくようご協力をお願いします。
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