○佐川町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例施行規則

平成13年12月20日

規則第21号

(貸付の申請)

第2条 条例第1条の高額療養費資金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に医療機関の発行する請求書又は資金の算定に必要な書類の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 条例第1条の出産費資金の貸付けを受けようとする者は、出産費資金貸付申請書(様式第3号)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類及び委任状を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 条例第6条第2項第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 条例第6条第2項第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の申請に対し貸付けの適否及び所要金額について審査をし、貸付けを決定したときは貸付額、償還方法その他必要な事項を、貸付けが不適当と決定したときはその理由を付して、申請者に対し貸付決定通知書(様式第4号)により速やかに通知しなければならない。

2 条例第6条に規定する貸付対象に該当する場合であっても、貸付けの適否決定時に国民健康保険税が納期限到来後においても未納となっている場合には貸付けをしない。

(貸付金の貸付け)

第4条 貸付金の貸付けは、前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)の貸付金借用証書(様式第5号)の提出後に行う。

(貸付金の返還)

第5条 貸付金の返還については、貸付金返還通知書(様式第6号)により行うものとする。ただし、町長は、借受人から高額療養費又は出産育児一時金の給付金の受領及び貸付金の返還に関する方法について一切の権限の委任を受けたときは、その受任の範囲内において高額療養費又は出産育児一時金の給付金をもって貸付金の返還金に充てるものとする。

2 前項の給付金をもって貸付金の返還金に不足を生じた場合は、町長は、その不足分を速やかに返還させるものとする。

3 条例第9条第2項に規定する場合は、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を返還させるものとする。ただし、資格喪失の日から2週間以内に喪失の届出がなかったときは、当該喪失の届出のあった日から起算して2週間以内とする。

(即時償還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により、貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が条例第6条第1項各号のいずれかに該当していること又は同条第2項各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(貸付金の返還の完了)

第7条 町長は、借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の貸付金借用証書を借受人に速やかに返戻するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 佐川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(昭和60年佐川町規則第1号)は、廃止する。

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佐川町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例施行規則

平成13年12月20日 規則第21号

(平成14年1月1日施行)