○佐川町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例施行規則
平成13年12月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例(昭和60年佐川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条第2項第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 条例第6条第2項第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
2 条例第6条に規定する貸付対象に該当する場合であっても、貸付けの適否決定時に国民健康保険税が納期限到来後においても未納となっている場合には貸付けをしない。
(貸付金の返還)
第5条 貸付金の返還については、貸付金返還通知書(様式第6号)により行うものとする。ただし、町長は、借受人から高額療養費又は出産育児一時金の給付金の受領及び貸付金の返還に関する方法について一切の権限の委任を受けたときは、その受任の範囲内において高額療養費又は出産育児一時金の給付金をもって貸付金の返還金に充てるものとする。
2 前項の給付金をもって貸付金の返還金に不足を生じた場合は、町長は、その不足分を速やかに返還させるものとする。
3 条例第9条第2項に規定する場合は、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を返還させるものとする。ただし、資格喪失の日から2週間以内に喪失の届出がなかったときは、当該喪失の届出のあった日から起算して2週間以内とする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により、貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が条例第6条第1項各号のいずれかに該当していること又は同条第2項各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(貸付金の返還の完了)
第7条 町長は、借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の貸付金借用証書を借受人に速やかに返戻するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 佐川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(昭和60年佐川町規則第1号)は、廃止する。
附則(令和6年12月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。