○佐川町給水条例施行規程
平成15年3月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町給水条例(平成10年佐川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用器機をもって構成するものとする。
(給水装置新設等の申込み)
第3条 条例第4条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事台帳の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置工事台帳の支管分岐引用承諾書
(2) やむを得ず他人の所有地を通過し、給水管を埋設しようとするとき 土地所有者の土地使用承諾書
(新設等の費用負担)
第5条 条例第7条ただし書の管理者が特に必要があると認めるものは、配水管の移転等である。
(給水装置の使用材料)
第6条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、佐川町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査及び検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第9条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定は、日本水道協会が定める水道施設設計指針(以下「設計指針」という。)の基準により行う。
2 条例第9条第1項の規定により管理者が指定する材質は、設計指針に該当するものでなければならない。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、設計指針により決定するものとする。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管の埋設深度は、設計指針の基準による。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、設計指針に定める基準に基づき設置する。
(メーターの設置基準)
第11条 条例第19条第3項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、設計指針の定めによる。
(汚染防止の措置)
第12条 給水装置の汚染防止のため、設計指針の記載事項を遵守しなければならない。
(給水管防護の措置)
第13条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 前項の規定以外の給水管防護については、設計指針の定めによらなければならない。
(給水契約の申込み)
第14条 条例第16条に規定する給水契約の申込みは、水道使用異動届の提出をもって行う。ただし、新設の場合は給水装置工事台帳をもって行う。
(代理人の選定届等)
第15条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届により行う。
(メーターの貸与)
第16条 水道使用者は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を休止し、又は使用者に変更があったときは、水道使用異動届の提出をもって行う。
(2) メーターの口径を変更しようとするとき、及び給水装置を撤去しようとするときは、給水装置工事台帳の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届の提出をもって行う。
(4) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届の提出をもって行う。
(過誤納による精算)
第18条 水道料金を徴収後その水道料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の水道料金において精算することができる。
(給水種別)
第19条 条例第26条第1号の表中「種別」の区分は、次のとおりとする。
(1) 「家庭用」とは、家庭の用に使用するものをいう。
(2) 「家庭用以外」とは、家庭の用以外に使用するものをいう。
(3) 「臨時用」とは、工事用等の臨時に使用するものをいう。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで30立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、修繕した場合、調定3回に限り、認定する月の前年同時期3箇月の使用水量の平均により使用水量を認定することができる。これにより難い時は、修繕後の実績によるものとする。
(1) 災害その他の理由により納付が困難である者の水道料金等
(2) その他管理者が公益上特別の理由があると認めるもの
2 条例第36条の規定による料金等の軽減又は免除は、申請書の提出をもって行う。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)
第22条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年環境省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は衛生行政の長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を受けること。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日規程第1号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。