○佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例
平成20年9月19日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、佐川町議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員に支給する議員報酬の額は、別表のとおりとする。
2 月額により支給する議員報酬は、その職に就いた日から支給し、その職を離れた日まで支給する。この場合において、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その月分の議員報酬の額は日割計算する。
3 月の初日又は末日以外の日において、月額により支給する議員報酬の額が改定又は職務の異動によって異動になった場合は、その月分の議員報酬の額はその異動の前後の議員報酬の額を基礎として日割計算する。ただし、同一日において議員報酬の額に異動を生じたときは、その日の議員報酬の額の計算においては、その額が高い議員報酬の額を基礎とする。
4 前2項に規定する日割計算においては、その月の暦日数を基礎とする。この場合において、その支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(期末手当)
第3条 議員には、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、次項に定めるもののほか佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の算定の基礎となる期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)の議員報酬月額(以下この項において「基準日の議員報酬月額」という。)及び基準日の議員報酬月額の額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。
3 議員が任期を満了後引き続き議員の職に就いた場合の期末手当の算定の基礎となる在職期間は、当該任期満了前後を通じた期間とする。
(費用弁償)
第4条 費用弁償は、議員が公務のため旅行し、又は特別に町内出務をした場合に支給する。
2 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、それぞれの額は、佐川町職員等の旅費等に関する条例(令和7年佐川町条例第10号)の例による。
(その他)
第5条 報酬等の支給に関することについては、この条例に定めるもののほか、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年佐川町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月11日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月8日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月11日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月11日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に138.75分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐川町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、附則第6項の規定、附則第8項の規定及び附則第10項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 議員報酬(月額) |
議長 | 310,000 |
副議長 | 254,000 |
常任委員会委員長 | 235,000 |
議会運営委員会委員長 | 235,000 |
特別委員会委員長 | 235,000 |
その他の議員 | 230,000 |