○佐川町病院事業運営委員会条例

平成21年12月11日

条例第34号

(設置)

第1条 佐川町病院事業の適正な運営を期するため、佐川町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、また、町民の声を管理者、院長等に伝え意見交換を行うなどして、運営に関する必要な事項を検討、協議するため、佐川町病院事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、管理者が委嘱した8人の委員をもって組織する。

(任期)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

(佐川町立病院運営委員会条例の廃止)

2 佐川町立病院運営委員会条例(昭和38年佐川町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の佐川町立病院運営委員会条例の規定による委員であった者(以下「従前の委員」という。)は、この条例の規定による委員とみなし、その任期は、従前の委員の残任期間とする。

(特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年佐川町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町病院事業運営委員会条例

平成21年12月11日 条例第34号

(平成22年4月1日施行)