○佐川町職員の懲戒処分の基準等に関する規程
平成30年11月19日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年佐川町条例第64号)の規定に基づき、職員の懲戒処分の基準等に関し必要な事項を定め、懲戒処分等に関する公正性、透明性を確保しつつ、非違行為に対して厳正に対処することを示すことにより、公務員としての自覚を喚起し、職員一人ひとりが全体の奉仕者として、高い倫理観を持って行動することで、不祥事の発生防止を図ることを目的とする。
(基本事項)
第2条 この規程は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものであり、具体的な処分量定の決定に当たっては、次に掲げるもののほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び当該職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為
(標準例)
第3条 懲戒処分の標準例は、別表のとおりとする。
2 標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
(非違行為の報告義務)
第4条 非違行為を行った職員は、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、職員に非違行為があった場合は、速やかに任命権者に非違行為報告書(別紙様式)を提出しなければならない。
(処分の加重)
第5条 懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為の個別の内容に応じ、標準例より重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が、管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(処分の軽減)
第6条 懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為の個別の内容に応じ、標準例より軽い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(職員懲戒委員会)
第7条 任命権者は、懲戒処分等に相当すると思われる非違行為が発生したときは、佐川町職員懲戒委員会規程(平成12年佐川町訓令第4号)に基づく委員会の審議を経て、町長と協議の上、懲戒処分等を行うものとする。
(1) 訓告 懲戒処分には該当しないが、反省すべき点が多いと判断したとき、訓告書により注意を行うもの
(2) 厳重注意 訓告には該当しないが、反省すべき点があると判断したとき、文書又は口頭により注意を行うもの
(懲戒処分等の公表)
第9条 懲戒処分等を行った場合は、佐川町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程(平成28年佐川町訓令第6号)により公表するものとする。
(臨時・非常勤職員等への準用)
第10条 臨時的任用職員、非常勤職員その他勤務の態様が職員に準ずる者に対する懲戒処分等については、別に定めがあるもののほか、この規程を準用する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 一般服務関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 |
欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠った職員 | 減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
営利企業等従事 | 許可を得ないで営利企業等に従事した職員 | 減給又は戒告 |
入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
個人の秘密情報の目的外収集・使用 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等の情報を収集した職員 | 減給又は戒告 |
上記において、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した職員 | 免職又は停職 | |
公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職又は停職 |
決裁文書を改ざんした職員 | 免職又は停職 | |
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職又は停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | |
パワーハラスメント | 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上かつ相当な範囲を超える言動(職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与える。人格若しくは尊厳を害する。勤務環境を害する)(以下「パワーハラスメント」という。)を行い、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 |
パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職、停職又は減給 | |
法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した職員 | 免職 |
※セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
2 公金公用物関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 |
横領 | 公金又は公用物を横領した職員 | 免職 |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した職員 | 免職 |
詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた職員 | 免職 |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した職員 | 戒告 |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った職員 | 戒告 |
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした職員 | 減給又は戒告 |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
コンピュータの不適正利用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
3 公務外非行関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 |
放火 | 放火をした職員 | 免職 |
殺人 | 人を殺した職員 | 免職 |
傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった職員 | 減給又は戒告 |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職又は停職 |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
賭博 | 賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
常習として賭博をした職員 | 停職 | |
麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持又は使用した職員 | 免職 |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 |
わいせつ行為 | 痴漢行為、のぞき行為及び盗撮行為等のわいせつな行為をした職員 | 停職又は減給 |
強制わいせつ | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員 | 免職 |
ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした職員 | 免職、停職又は減給 |
住居侵入 | 正当な理由なく人の住居等に侵入した職員 | 停職又は減給 |
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 |
飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ。) | 飲酒運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | 免職 |
飲酒運転で人に傷害を負わせた職員 | 免職又は停職 | |
飲酒運転をした職員 | 免職又は停職 | |
飲酒運転をし、物の損壊に係る事故を起こした職員 | 免職又は停職 | |
事故後の救護を怠る等の措置義務違反をし、又は任命権職員への事故の報告を怠った職員 | 免職 | |
飲酒運転をしていることを知りながら同乗した職員又は自動車等を運転することを知りながら飲酒を勧めた職員若しくは飲酒運転をすることを知りながら自動車等を提供した職員 | 免職又は停職 | |
飲酒運転以外 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | 免職、停職又は減給 |
悪質な交通法規違反行為(罰金以上の刑罰を科される交通法規違反行為をいう。以下同じ。)により人に傷害を負わせた職員 | 停職又は減給 | |
悪質な交通法規違反行為により物の損壊に係る交通事故を起こした職員 | 停職又は減給 | |
悪質な交通法規違反行為をした職員 | 停職、減給又は戒告 | |
事故後の救護を怠る等の措置義務違反をし、又は任命権職員への事故の報告を怠った職員 | 免職又は停職 |
※処分を行うに際しては、過失の程度、事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
5 監督責任関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 |
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |