○新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金減免に関する要綱
令和2年7月9日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、佐川町給水条例(平成10年佐川町条例第8号)第36条及び佐川町給水条例施行規程(平成15年佐川町規程第1号)第21条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の拡大等により経済的な影響を受けている者に対する水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 水道料金の減免対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 感染症を理由とした、佐川町税減免に関する規則(令和2年佐川町規則第21号)第2条第1項第2号に該当し、かつ、世帯員全体の所得が10分の3以上減少する見込みとなる世帯
(2) 非課税世帯であって、感染症の影響により令和2年1月以降、前年同月に比較し収入が10分の3以上減少し、生活に困窮している世帯
(3) 持続化給付金の給付対象となる事業者
(4) チーム佐川支えあい事業者給付金の給付対象となる事業者
(減免の額)
第3条 水道料金の減免の額は、基本料金及びメーター使用料合計額の6月分とする。
(1) 令和元年の所得額又は収入額が分かるもの
(2) 令和2年の所得見込額又は収入見込額が分かるもの
(減免の決定)
第5条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは水道料金を減免する。申請者への減免の決定は、請求額を減額することにより通知に代えるものとする。
2 申請書類の審査の結果、減免をしない旨決定したときは、理由を付して後日決定の通知をするものとする。
(減免決定の取消し)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により減免の決定を受けた場合は、減免の決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、その旨を申請者に通知し、期日を定めて、既に減免をした水道料金について一括して請求するものとする。
附則
この告示は、令和2年7月13日から施行する。