○佐川町営住宅使用料等の減免及び徴収猶予取扱要綱

令和2年8月14日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町営住宅管理条例(平成9年佐川町条例第26号。以下「条例」という。)第20条及び第23条第6項並びに佐川町営住宅管理条例施行規則(平成14年佐川町規則第25号。)第14条の規定に基づく町営住宅使用料、敷金の減免及び徴収猶予を行う場合の基準及び手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 町営住宅の使用料(以下「住宅使用料」という。)の減免は、次の各号のいずれかに該当し、敷金の減免は、次の第3号及び第5号から第9号までのいずれかに該当する者とする。

(1) 入居世帯が当該住宅の住宅使用料について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により住宅扶助を受けている場合で、住宅扶助基準額が当該住宅使用料の額に満たないとき。

(2) 生活保護法の住宅扶助を受けていた者が、疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給を停止されたとき。

(3) 入居世帯の収入が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(4) 火災、震災その他災害により当該入居住宅が著しい損害を受けたとき。

(5) 火災、震災その他災害により著しい損害を受け、その災害による損害により多額の費用を要する場合に、その世帯の総収入からその費用を減じた額が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(6) 入居世帯員が長期の療養により多額の療養費を要する場合に、その世帯の総収入からその費用を減じた額が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(7) 入居世帯の生計維持者の死亡、失業又はその他入居世帯の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、その収入が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(8) 第5号第6号及び第7号に掲げる事由により収入が低額となり、家賃算定基礎額の収入分位が現行の分位より下位となると認められるとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が住宅使用料又は敷金の支払が困難で減免が必要と認めたとき。

(住宅使用料の減免)

第4条 住宅使用料の減額又は免除は、次に定めるところにより行う。

(1) 前条第1号に該当する者については、その者の当該認定住宅使用料に満たない額に相当する額を減額する。

(2) 前条第2号に該当する者については、その者の当該認定住宅使用料の額を免除する。

(3) 前条第3号に該当する者については、その者の当該認定住宅使用料の額から、収入分位0~10パーセントの家賃算定基礎額で認定した住宅使用料の額を減じて得た額及びその認定した住宅使用料の額の4分の1に相当する額を減額する。

(4) 前条第4号に該当する場合については、当該入居住宅が全損し使用が不能と認めるときは免除とし、一部損壊により使用が不便と認めるときは、当該認定住宅使用料の額から損害を受ける前の専用床面積から使用できなくなった床面積を除いた床面積を専用床面積として認定した住宅使用料を減じて得た額を減額するものとする。

(5) 前条第5号第6号又は第7号に該当する者については、その者の当該認定住宅使用料の額から収入分位0~10パーセントの家賃算定基礎額で認定した住宅使用料の額を減じて得た額及びその認定した住宅使用料の額の4分の1に相当する額を減額する。

(6) 前条第8号に該当する場合については、その者の当該認定住宅使用料の額から下位となった収入分位で認定した住宅使用料の額を減じて得た額を減額するものとする。

(7) 前条第9号に該当する場合については、町長が必要があると認めた額を減免する。

(8) 前各号の規定により減額を行った場合において、減額後の住宅使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額をもって減額後の住宅使用料とする。

(敷金の減免)

第4条の2 敷金の減免は、次に定めるところにより行う。

(1) 第3条第3号第5号第6号第7号及び第8号に該当する者については、敷金の4分の1を減額する。

(2) 第3条第9号に該当する者については、町長が必要があると認めた額を減免する。

(3) 前各号の規定により減額を行った場合において、減額後の敷金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額をもって減額後の敷金とする。

(住宅使用料減免の期間等)

第5条 住宅使用料を減免する期間は、申請の日の属する月の翌月から同月以後の最初の3月31日までの間において1年間を限度とし行うものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この期間を更新することができる。

2 前項ただし書きの規定に基づき期間の更新を受けようとする者は、減免の期間が終了する日の属する月の15日までに申請をしなければならない。

(住宅使用料の徴収猶予)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず第3条第3号第5号第6号第7号第8号又は第9号に相当する者のうち短期的に収入が回復すると認める者については、6箇月以内の期間で収入が回復するまでの期間において、当該入居者の住宅使用料を徴収猶予することができる。ただし、第4条の減免を同時に受けることはできないものとする。

(敷金の徴収猶予)

第6条の2 第3条第3号第5号第6号第7号第8号又は第9号に相当する者のうち、短期的に収入が回復すると認める者については、6箇月以内の期間で収入が回復するまでの期間において、敷金を徴収猶予することができる。

(届出義務等)

第7条 住宅使用料の減免を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、速やかに町長に届出なければならない。

2 住宅使用料の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに町長に届出なければならない。

3 町長は、第1項又は第2項の届出があったときは、届出の日の属する月の翌月から減免を取消し、又は徴収猶予を終了するものとする。ただし、減免消滅の理由が生活保護受給開始のときは、生活保護受給決定日から減免を取消すものとする。

4 前項により減免を廃止された後の住宅使用料は、減免前の住宅使用料を徴収するものとする。

5 第3項により徴収猶予が終了したときは、徴収猶予を受けた額を町長の指示に従い納付しなければならない。

第7条の2 敷金の減免を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、速やかに町長に届出し、減免額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、敷金の減免を受けた者が、その後に生活保護を受給したときは、届出を必要としないものとする。

(減免の取消し等)

第8条 町長は、虚偽の申請により住宅使用料の減免の決定を受けた場合又は減免の理由が消滅したにもかかわらず、第7条第1項の規定による届出をせず、引き続いて減免を受けた場合は、その決定を取り消し、当該決定により不当に受けた利益の5倍に相当する額以下の金額を返還させるものとする。

2 町長は、虚偽の申請により敷金の減免の決定を受けた場合は、その決定を取り消し、当該決定により不当に受けた利益に相当する額を期限を定め納付させるものとする。

3 町長は、前項の納付がなされなかったときは、明け渡し請求するものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第9条 虚偽の申請により徴収猶予の決定を受けた場合又は徴収猶予の理由が消滅したにもかかわらず、第7条第2項及び第7条の2第1項の規定による届出をせず、引き続いて徴収猶予を受けた場合は、その決定を取り消し、直ちに徴収猶予額の全額を納入させるものとする。

(住宅使用料の減免及び徴収猶予の手続)

第10条 第4条にの規定による住宅使用料の減免又は第6条の規定に基づく徴収猶予を受けようとする者は、様式第1号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する場合にあっては、福祉事務所の発行する生活保護法による住宅扶助料を証明する書類

(2) 第3条第2号に該当する場合にあっては、福祉事務所の発行する生活保護法による住宅扶助料が停止されたことを証明する書類

(3) 第3条第3号に該当する場合にあっては、世帯員全員の収入を証明する書類を添付した収入申告書(以下「収入申告書」という。)及び年金、給付金を受けている者は最近の受給額を明らかにする書類

(4) 第3条第4号に該当する場合においては、公的機関が発行する罹災証明書及び被害を確認することができる書類

(5) 第3条第5号に該当する場合においては、収入申告書、公的機関が発行する罹災証明書及び当該災害により必要とされる費用を証明する書類

(6) 第3条第6号に該当する場合においては、収入申告書、診断書及び当該療養により必要とされる費用を証明する書類

(7) 第3条第7号に該当する場合においては、死亡の場合は収入申告書及び死亡診断書の写し、失業の場合は収入申告書及び離職票、その他の事由による場合は収入申告書及び当該事由を証明できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 第4条又は第6条の規定により減免又は徴収猶予を決定したときは、様式第2号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)決定通知書で、決定しないときは様式第3号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)申請却下通知書で当該申請者に通知するものとする。

3 第5条第1項に規定した期間の終了する者に対しては、様式第4号による町営住宅使用料等減免期間終了通知書で当該入居者に通知するものとする。

4 第5条第2項の規定により減免の期間を更新しようとするものは、第1項による規定を準用し、様式第1号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)申請書により申請するものとする。

5 第7条第1項及び第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第5号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)事由消滅届を町長に提出しなければならない。

6 第7条第3項に規定した期間の終了する者に対しては、様式第4号による町営住宅使用料等減免期間終了通知書又は様式第6号による町営住宅使用料等徴収猶予終了通知書で当該入居者に通知するものとする。

7 第7条第3項又は第8条の規定により減免を取り消したときは、様式第7号による町営住宅使用料等減免取消通知書で、当該決定者に通知するものとする。

8 第9条の規定により徴収猶予を取り消したときは、様式第8号による町営住宅使用料等徴収猶予取消通知書で、当該決定者に通知するものとする。

(敷金の減免及び徴収猶予の手続き)

第10条の2 第4条の2の規定による敷金の減免及び第6条の2の規定に基づく徴収猶予を受けようとする者は、様式第1号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 第3条第3号に該当する場合にあっては、収入申告書及び年金、給付金を受けている者は、最近の受給額を明らかにする書類

(2) 第3条第5号に該当する場合においては、収入申告書、公的機関が発行する罹災証明書及び当該災害により必要とされる費用を証明する書類

(3) 第3条第6号に該当する場合においては、収入申告書、診断書及び当該療養により必要とされる費用を証明する書類

(4) 第3条第7号に該当する場合においては、死亡の場合は収入申告書及び死亡診断書の写し、失業の場合は収入申告書及び離職票、その他の事由による場合は収入申告書及び当該事由を証明できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 第4条の2の減免又は第6条の2の徴収猶予を決定したときは、様式第2号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)決定通知書で、決定しないときは様式第3号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)申請却下通知書で当該申請者に通知するものとする。

3 第7条の2第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第5号による町営住宅使用料等減免(徴収猶予)事由消滅届を町長に提出しなければならない。

4 第8条第2項の規定により敷金の減免を取り消したときは、様式第7号による町営住宅使用料等減免取消通知書で、当該決定者に通知するものとする。

(適用除外)

第11条 第3条又は第4条の規定にかかわらず、住宅の住み替え又は移転を指示された場合に正当な理由なくこれに従わない者又は模様替え(増築)、同居若しくは用途変更等の保管義務違反をしている者又は不誠実な滞納者等公営住宅法、条例及び管理に関する佐川町営住宅管理条例施行規則の規定を遵守しない者については、減免又は徴収猶予の対象者としないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、適用除外の要件が解消されたときは、減免又は徴収猶予の対象者とみなすものとする。

(調査等)

第12条 町長は、住宅使用料及び敷金の減免等の適正を期するため、入居者その他関係者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町営住宅使用料等の減免及び徴収猶予取扱要綱

令和2年8月14日 告示第58号

(令和2年8月14日施行)