○佐川町水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

平成29年3月10日

条例第19号

佐川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年佐川町条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 農業用水の水質保全及び生活環境の整備を図るため、農業集落排水事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、佐川町の区域(水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による認可を受けた給水区域に限る。)とする。

(2) 計画給水人口は、11,277人とする。

(3) 計画1日最大給水量は、6,733立方メートルとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 佐川町農業集落排水施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(2) 処理区域は、佐川町大字西組の一部とする。

(3) 処理区域面積は、17ヘクタールとする。

(4) 処理人口は、530人とする。

(5) 1日最大処理能力は、143立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設課に水道係を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(佐川町課設置条例の一部改正)

2 佐川町課設置条例(平成10年佐川町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町上下水道運営委員会条例の一部改正)

3 佐川町上下水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町特別会計条例の一部改正)

4 佐川町特別会計条例(平成12年佐川町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(佐川町農業集落排水事業基金条例の廃止)

2 佐川町農業集落排水事業基金条例(平成10年佐川町条例第7号)は、廃止する。

(佐川町課設置条例の一部改正)

3 佐川町課設置条例(平成10年佐川町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町行政手続条例の一部改正)

4 佐川町行政手続条例(平成8年佐川町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町情報公開条例の一部改正)

5 佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町個人情報保護法施行条例の一部改正)

6 佐川町個人情報保護法施行条例(令和5年佐川町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町職員定数条例の一部改正)

7 佐川町職員定数条例(昭和43年佐川町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

8 職員の定年等に関する条例(昭和59年佐川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町特別会計条例の一部改正)

9 佐川町特別会計条例(平成12年佐川町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 佐川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成13年佐川町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例の一部改正)

11 佐川町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成13年佐川町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 佐川町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年佐川町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町上下水道運営委員会条例の一部改正)

13 佐川町上下水道運営委員会条例(平成8年佐川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町給水条例の一部改正)

14 佐川町給水条例(平成10年佐川町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

位置

西組クリーンセンター

佐川町西組二ノへ1760番地

佐川町水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

平成29年3月10日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年3月10日 条例第19号
令和2年3月16日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第12号
令和4年12月12日 条例第24号
令和5年12月14日 条例第28号